○南国市木造住宅耐震診断調査事業実施規則
平成22年5月7日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 木造住宅耐震診断調査事業の実施(第3条~第8条)
第3章 耐震診断士(第9条~第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,東南海・南海地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り,市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに,安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし,住宅の耐震診断調査事業(以下「耐震調査事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部材が木材で造られている在来工法又は枠組壁工法の住宅をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の1の規定又は2012年改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき,建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 高知県が実施する耐震診断講習会の課程を修了し,高知県知事から登録を受けた者をいう。
第2章 木造住宅耐震診断調査事業の実施
(対象となる木造住宅)
第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は,本市に存し,次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された階数が3以下の建物(戸建て,長屋又は共同住宅(併用住宅を含む。)をいい,貸家を含む。ただし,国,地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売目的とするものを除く。)
(2) 併用住宅においては,居住の用に供されている部分があるもの
(3) 丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(申込み)
第4条 住宅耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,南国市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第5条 市長は,前条の診断申込書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し耐震診断士の派遣の可否を決定するものとする。
(耐震診断士の派遣)
第6条 市長は,前条第2項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(結果報告)
第7条 耐震診断士は,耐震調査事業に係る住宅耐震診断を実施したときは,診断完了後速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第8条 市長は,第5条第2項の規定による耐震診断士の派遣の決定の通知を受けた申込者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは,耐震診断士の派遣の決定を取り消し,若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。
第3章 耐震診断士
(耐震診断士)
第9条 耐震調査事業による耐震診断を実施できる者は,耐震診断士とする。
(耐震診断士の業務等)
第10条 耐震診断士は,耐震調査事業に従事するときは,常に高知県木造住宅耐震診断士登録証を携帯し,関係者から提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第11条 耐震診断士は,耐震調査事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
第4章 雑則
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市木造住宅耐震診断調査事業実施規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。