○都市計画法第21条の2の規定に基づく南国市地区計画等に関する都市計画の決定等の提案に関する条例

平成22年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき,地区計画等に関する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)の方法について必要な事項を定める。

(計画提案のできる者)

第2条 南国市に計画提案を行うことができる者は,法第21条の2第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)並びに同条第2項に規定するまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人,一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社及びまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体とする。

(計画提案の区域の規模)

第3条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の2ただし書の規定に基づき定める計画提案ができる一団の土地の区域の規模は,0.3ヘクタール以上とする。

(計画提案の判断基準)

第4条 法第21条の3の規定により計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するに当たっては,次に掲げる基準により総合的に審査を行うものとする。

(1) 当該計画提案の内容が法第13条及び第18条の2その他の法令の規定に基づく地区計画等の基準に適合するものであること。

(2) 当該計画提案に係る地区計画等の対象となる区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)に係る土地所有者等の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が,その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の法で定める割合以上である場合に限る。)が法で定める割合以上であること。

(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。

(計画提案を踏まえた手続等)

第5条 南国市は,前条の規定により,計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があると判断したときは,都市計画の案を作成するものとする。

2 南国市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合に,法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により前項で作成した都市計画の案を南国市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議しようとするときは,当該都市計画の案に併せて,当該計画提案に係る都市計画の素案を提出するものとする。

3 南国市は,計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは,審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴いた上で,当該計画提案をした者に理由を付して通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

都市計画法第21条の2の規定に基づく南国市地区計画等に関する都市計画の決定等の提案に関す…

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年3月23日施行)