○職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の補助金に関する規則

平成22年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員が行った職務上の行為(不作為を含む。)について故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員(職員であった者を含む。)を被告として提起された損害賠償の請求を目的とする訴訟に当該職員が勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において,弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を交付することについて,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長,副市長,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条に規定する教育長,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員その他市長が認める職員をいう。

(2) 損害賠償請求訴訟 職員が行った職務上の行為(不作為を含む。)について故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員(職員であった者を含む。)に対し損害賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(4) 公務員賠償責任保険 職員(職員であった者を含む。)が他人から民事訴訟(市の職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に,当該職員に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。

(補助金の額)

第3条 市は,職員が他人から提起された損害賠償請求訴訟について勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において,当該職員に弁護士費用があるときは,その全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 市は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金を交付しないものとする。

(1) 前項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について市が勝訴したことが確定していないとき。

(2) 前項に規定する損害賠償請求訴訟の判決が確定するまでに,当該損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について市が敗訴したことが確定したとき,又は和解が成立したとき。

(3) 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員が弁護士費用の全部について他人から寄附又は給付を受けたとき。

(4) 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員が弁護士費用の全部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けたとき。

3 補助金の額は,弁護士費用から次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める部分の額を減じたものとする。

(1) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員が弁護士費用の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分

(2) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員が弁護士費用の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分

4 市長は,前項の補助金の額が妥当なものであるかどうかを判断するため,学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は,職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る損害賠償請求訴訟についての確定判決の判決書の写し

(2) 前条第1項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員と弁護士又は弁護士法人との間で締結された前項の損害賠償請求訴訟に係る委任契約の契約書の写し

(3) 前号の委任契約に基づき,弁護士又は弁護士法人に支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 市長は,申請者に対し,当該申請に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることがある。

4 市長は,第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは,申請者が当該申請に係る損害賠償請求訴訟に係る対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し,当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見を求めることがある。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,補助金を交付すると決定したときは,速やかに職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は,補助金の交付の決定をした後,交付決定者に係る第3条第1項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について市が敗訴したことが確定したとき,又は和解が成立したときは,学識経験を有する者の意見を聴いた上で,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正若しくは虚偽の申請をし,又はこれにより補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の補助金に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は,この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても,適用する。

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職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の補助金に関する規則

平成22年3月23日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)