○南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年8月17日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に基づき,被保険者が口座振替の方法により納付する旨を申し出た場合に関し,必要な事項を定める。

(普通徴収の申出)

第2条 保険料の納付を口座振替の方法による納付(以下「普通徴収」という。)により行おうとする被保険者は,後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号。以下「納付方法変更申出書」という。)に必要な書類を添えて市長に申し出なければならない。

2 前項の被保険者は,金融機関に対し「口座振替依頼書」を提出しなければならない。

(徴収方法の変更)

第3条 市長は,前条による納付方法変更申出書の提出があったときは,必要に応じて,被保険者に国民健康保険税(料)等の納付状況のわかる書類の提出を求めることができる。

2 市長は,前項の規定により,申出のあった被保険者が普通徴収による納付方法により保険料を円滑に徴収できると認めるときは,速やかに徴収方法を普通徴収に変更するものとする。

3 市長は,被保険者及び口座名義人が次の各号のいずれかに該当する場合は,普通徴収による納付方法に変更を行わないものとし,後期高齢者医療保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)により当該被保険者に通知するものとする。

(1) 政令第4条に定める特別な事情がないにもかかわらず,国民健康保険税(料)等又は後期高齢者医療保険料の納付において過去2年間に滞納があり,納付相談に応じていない場合

(2) 納付相談において取り決めた国民健康保険税(料)等又は後期高齢者医療保険料の納付を誠意をもって履行していない場合

(3) 滞納処分に際して,意図的に差押財産の名義変更を行う等事務の執行を妨害したことがある場合

(特別徴収への変更)

第4条 市長は,前条第2項の規定により普通徴収に変更した被保険者がやむを得ない特別な事情がないにもかかわらず,保険料に滞納が生じた場合又は納付相談に応じない場合は,後期高齢者医療保険料普通徴収中止通知書(様式第3号)により当該被保険者に通知し,特別徴収による納付方法に変更するものとする。

(特別徴収への変更に係る届出)

第5条 第3条第2項の規定により普通徴収に変更した被保険者は,特別徴収による納付方法に変更しようとするときは,後期高齢者医療保険料納付方法変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年8月17日 告示第62号

(平成28年4月1日施行)