○南国市広告入り封筒の作製及び寄附に関する要綱

平成21年8月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)が使用する広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)の作製及び寄附に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 広告入り封筒 窓口用封筒,公用封筒及び市税納付書等発送用窓あき封筒をいう。

(2) 窓口用封筒 来庁者が各種証明書の持ち帰り用として利用するもので,市民課,税務課その他必要な場所に設置するものをいう。

(3) 公用封筒 市民,市内の民間企業,他の公共団体等への書類の発送用として利用するものをいう。

(4) 市税納付書等発送用窓あき封筒 課税対象者への納付書等の発送用として利用するものをいう。

(使用期間)

第3条 広告入り封筒を使用する期間は,南国市役所内に設置してから市民等への配付及び送付が終わるまでとする。

(封筒に掲載する広告の要件)

第4条 広告入り封筒に掲載する広告の内容は,法令等に違反し,又は抵触するおそれがなく,公益上支障がないものとし,かつ,次に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 市の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(3) 社会問題についての意見広告,個人的宣伝,売名行為及びこれらに類する内容に関係するもの

(4) 誇大表示,不当表示その他表現方法が不適切であるもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 青少年の健全育成に反し,又はそのおそれのあるもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(9) 市又は他の地方公共団体が広告の掲載の事業者,製品及び商品サービス等を推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,掲載する広告の内容が公序良俗に反し,又はそのおそれがあり,掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(寄附希望者の公募)

第5条 広告入り封筒の寄附を希望する者(以下「寄附希望者」という。)は,公募により選定するものとする。

2 前項の公募は,南国市ホームページ及び広報紙により行うものとする。

(寄附申込み)

第6条 寄附希望者は,広告入り封筒の寄附申込書(様式第1号)に原稿を添えて,市長が指定する期日までに申し込まなければならない。ただし,申込時に原稿の添付が困難な場合は,この限りでない。

2 寄附希望者は,南国市税に滞納がある場合は,申し込むことができない。

(寄附の決定)

第7条 市長は,前条により広告入り封筒の寄附の申込みがあった場合は,速やかにその内容を審査し,寄附の申込みの可否を決定し,受理することを決定したときは広告入り封筒の寄附受理通知書(様式第2号)を,不受理と決定したときは広告入り封筒の寄附不受理通知書(様式第3号)により寄附希望者に通知するものとする。

2 市長は,寄附希望者の数が複数あるときは,次の順位により決定する。

(1) 市内に本社,支店,営業所,店舗等を有する企業若しくは事業者等(出店を予定する者を含む。)又は商店街等の広告を掲載する者

(2) 前号に規定するもの以外の企業若しくは事業者等又は商店街等の広告を掲載する者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市が使用する広告入り封筒として適当であると市長が認める広告を掲載する者

(作製上の注意事項)

第8条 前条第1項の広告入り封筒の寄附の申込みの受理の決定を受けた寄附希望者(以下「寄附決定者」という。)は,広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 寄附決定者は,広告の内容,色,形状等の仕様について事前に市長と協議し,市長の承諾を受けた後に作製しなければならない。

3 広告の掲載部分は,窓口用封筒は表面及び裏面のそれぞれ40パーセント未満とし,公用封筒及び市税納付書等発送用窓あき封筒は裏面のみとする。

4 寄附決定者は,広告入り封筒に市の名称,所在地,市章その他市が指定する事項を指定する箇所に掲載しなければならない。

(経費の負担)

第9条 広告入り封筒の作製に要するすべての経費は,寄附決定者の負担とする。

(広告内容等の変更)

第10条 市長は,広告の内容等が法令に違反しているとき,若しくはそのおそれがあるとき,又はこの要綱に違反していると判断したときは,寄附決定者に対して,広告の内容等の変更を求めることができる。

(使用の取りやめ)

第11条 市長は,市が使用する封筒として適当でないと認めるときは,広告入り封筒の使用を取りやめることができる。

(寄附の取下げ)

第12条 寄附決定者は,自己の都合により市への広告入り封筒の寄附を取り下げることができるものとする。

2 寄附決定者は,前項の規定により寄附を取り下げるときは,書面により市長に申し出なければならない。

(代替品の納品)

第13条 広告入り封筒を使用する期間において,寄附決定者が前条の規定により寄附を取り下げるときは,代替品を速やかに納品しなければならない。ただし,代替品の作製等に要する経費は,寄附決定者の負担とする。

(問題発生時の対応)

第14条 寄附決定者は,広告入り封筒の内容に関する苦情その他の問題が発生したときは,その一切の責任を負い,誠意をもって速やかに解決に努めなければならない。

(損害賠償の免責)

第15条 市長は,次に掲げる場合により生じる損害については,その責を負わない。

(1) 第10条に規定する広告の内容等の変更を求めたとき。

(2) 第11条に規定する広告入り封筒の使用を取りやめたとき。

(3) 第12条に規定する寄附決定者が自己の都合により広告入り封筒の寄附を取り下げたとき。

(4) 第14条に規定する広告入り封筒の内容に関する苦情その他の問題が発生したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第153号)

この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

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南国市広告入り封筒の作製及び寄附に関する要綱

平成21年8月31日 告示第63号

(令和4年10月1日施行)