○南国市認可外保育施設支援補助金交付要綱

平成21年4月21日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市認可外保育施設支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して,必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業)

第2条 市は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けていない保育施設(事業所内施設及び公立施設を除く。)(以下「認可外保育施設」という。)における入所児童の福祉の向上並びに認可保育所では十分対応できていない乳児及び1・2歳児の保育,延長保育,休日保育並びに年度途中の受入れの場を確保するため,別に定める実施要領に基づき認可外保育施設が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して,予算の範囲内で補助する。

(1) ほのぼの保育事業

(2) 入所児童健康支援事業

(3) 保育従事者健康管理事業(健康診断)

(4) 保育従事者健康管理事業(検便)

(補助対象経費及び補助基本額)

第3条 前条に規定する補助事業の補助基本額及び補助対象経費は,別表のとおりとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,南国市認可外保育施設支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため,補助事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用しないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し,かつ,これを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) この補助事業において物品を調達する場合は,高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日策定)に基づき環境物品等の調達に努めること。

(交付決定)

第6条 市長は,第4条に規定する申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定するときは,南国市認可外保育施設支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助事業者は,補助事業の内容又は経費の配分等の変更(中止又は廃止を含む。)をする場合は,事前に南国市認可外保育施設支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業完了の日から1月以内又は当該年度の3月10日までのいずれか早い日までに,南国市認可外保育施設支援補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第9条 市長は,前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は,速やかに当該補助事業を検査又は確認し,交付すべき額を確定し,南国市認可外保育施設支援補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助事業者は,前条により補助金の交付すべき額の確定の通知を受けたときは,南国市認可外保育施設支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成しなかったとき。

(3) 第5条第1号に違反したとき,又は第8条の報告をせず,補助事業の内容が確認できないとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年6月1日から施行する。

(南国市ほのぼの乳児保育事業費補助金交付要綱の廃止)

2 南国市ほのぼの乳児保育事業費補助金交付要綱(平成7年南国市告示第8号)は,廃止する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助基本額

補助対象経費

(1) ほのぼの保育事業

 

乳児及び1・2歳児の保育,延長保育,休日保育並びに年度途中円滑化に要する経費

[児童の年齢の考え方]

①年度当初在籍児童のうち,4月1日現在満1歳に達していない児童は,その年度内は乳児とみなし,また4月1日現在満1歳又は2歳である児童は,その年度内は1・2歳児とみなす。

②年度途中入所児童のうち,入所時点で満1歳に達していない児童は,その年度内は乳児とみなし,また入所時点で満1歳又は2歳である児童は,その年度内は1・2歳児とみなす。

①乳児保育

乳児1人当たり 12,000円/月

②1・2歳児の保育

1・2歳児1人当たり 6,000円/月

③延長保育

午後6時を超えて

1時間延長 23,610円/月

2時間延長 47,220円/月

④土曜延長保育

午後0時を超えて

2時間延長 7,870円/月

⑤休日保育

日曜日,国民の祝日等において月4日以上開所 31,480円/月

(2) 入所児童健康支援事業

右記の「健康診断」について児童1人につき 3,000円以内/回

ただし,6,000円/年以内とする。

入所児童の下記の「健康診断」に係る費用

・内科健診,歯科健診

ただし,内科・歯科健診を合わせて「健康診断」とし,両健診を実施した場合を1回とみなす。

(3) 保育従事者健康管理事業(健康診断)

保育従事者及び調理担当職員1人につき 4,200円以内/年

保育従事者及び調理担当職員の健康診断に係る費用

(4) 保育従事者健康管理事業(検便)

調理・調乳担当職員 1人につき 14,400円以内/年

ただし,年度途中の開始,中止の場合は 1,200円以内/実施月

調理・調乳担当職員の腸内細菌検査(検便)に係る費用

※検査項目:赤痢,サルモネラ,O―157のすべてを含む。

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南国市認可外保育施設支援補助金交付要綱

平成21年4月21日 告示第30号

(平成21年6月1日施行)