○承認地域経済牽引事業の用に供する施設に係る固定資産税の免除取扱規則

平成21年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市税条例(平成6年南国市条例第19号)第71条の4の規定に基づく承認地域経済牽引事業の用に供する施設に係る固定資産税の免除(以下「免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 免除を受けようとする者は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設を設置し,操業を開始した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては,当該日の属する年)の1月31日までに,承認地域経済牽引事業の用に供する施設に係る固定資産税の免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,免除を決定したときは承認地域経済牽引事業の用に供する施設に係る固定資産税の免除決定通知書(様式第2号)により,免除しないことを決定したときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(免除措置の承継)

第3条 前条第2項の規定により免除の措置を受けた者(以下「免除措置者」という。)が死亡した場合又は合併若しくは分割した場合は,免除措置者の相続人又は合併後存続する法人,合併により設立した法人若しくは分割により施設を承継した法人に対して,免除の要件を具備する場合に限り,その残存期間について引き続き免除の措置を行う。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は,当該事業承継の日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第4条 免除措置者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その事実の発生した日から10日以内に当該各号に定める様式により,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 免除の要件を欠く場合 事業内容変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)

2 免除措置者は,市長が必要と認める事項について報告しなければならない。

(免除措置の取消し)

第5条 市長は,免除措置者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該年度分以後の年度分に係る免除を取り消すことができる。

(免除の再開)

第6条 市長は,前条の規定に基づき免除を取り消された者が,当該免除期間内に当該事業を再開した場合又は免除の要件を充たすこととなった場合は,翌年度以後残存年度分について免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は,第2条の規定に準じて申請しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則により免除の適用を受ける資産は,平成19年10月29日以後に取得したものとする。

(平成21年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

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承認地域経済牽引事業の用に供する施設に係る固定資産税の免除取扱規則

平成21年3月31日 規則第7号

(令和2年12月18日施行)