○南国市久枝防災施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 地震・津波・火災災害などの緊急時における住民の安全と安心に資するため,一時的な緊急避難場所としての地震災害等の減災対策施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

久枝防災施設

南国市久枝字中塩浜69番9

(管理)

第3条 施設の管理は,市長が行う。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用を制限するものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 施設の使用料は,無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

南国市久枝防災施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成21年3月24日 条例第8号