○南国市災害医療救護用無線電話装置管理規則
平成20年12月17日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市医療救護計画に基づく災害医療救護用務に供するための南国市災害医療救護用無線電話装置(以下「無線電話装置」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(無線局)
第2条 無線電話装置として,電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。
2 無線局は,次の表のとおりとする。
区分 | 無線呼出名称 | 設置又は常置の場所 | 種別 |
統制基地局 | なんこくしほけんせんたー | 南国市保健福祉センター | 150MHz帯 10W単一回線 |
情報伝達局 | なんこくしほけんせんたー1 | 南国市危機管理課 | 〃 5W 〃 |
移動局 | なんこくしほけんせんたー2 | 土佐長岡郡医師会 | 〃 5W 〃 |
なんこくしほけんせんたー3~33 | 別に定める南国市内の医療機関 | 〃 5W 〃 |
(1) 統制基地局 無線局全般の運用について統制を行うこと。
(2) 情報伝達局 災害情報等の伝達並びに医療救護活動の開始及び終了の指示を行うこと。
(3) 移動局 統制基地局,情報伝達局及び各移動局との通信を行うこと。
(統制管理者)
第3条 統制基地局に統制管理者を置く。
2 統制管理者は,南国市保健福祉センター所長の職にある者をもって充てる。
3 統制管理者は,無線局の運営を統轄する。
4 統制管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,正常な通信を確保するため,直ちに適切な措置を講じなければならない。
(1) みだりに不要な電波が発射され,空間がかく乱されるとき。
(2) 統制基地局の統制に従わない者があるとき。
(3) 法令の規定に違反する通信が行われるとき。
(4) 前3号に規定するもののほか,必要と認めるとき。
(無線局管理者)
第4条 無線局に無線局管理者を置く。
(1) 統制基地局 南国市保健福祉センター次長
(2) 情報伝達局 南国市危機管理課長
(3) 移動局 各移動局の医療機関等の事務局長又は長
3 無線局管理者は,当該無線局の運用の事務を掌理する。
(無線従事者)
第5条 統制基地局に電波法第2条第6号に規定する無線従事者(以下「無線従事者」という。)を置く。
(無線従事者の任務)
第6条 無線従事者は,統制管理者の命を受け,機器の操作,通信の運用状況,回線の状況等を把握し,無線局の円滑な運営を確保するとともに,関係書類等の整理保存を行う。
(通信の種類)
第7条 無線電話装置による通信の種類は,次のとおりとする。
(1) 災害の場合等で特に緊急を要するときに行う通信
(2) 災害時を想定した無線通信の訓練のために行う通信
(運用の時間)
第8条 無線局は,常時電源を入れた待ち受け状態で運用するものとする。
(無線局管理者の報告義務)
第9条 無線局管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにその旨を統制管理者に報告しなければならない。
(1) 通信設備に故障を生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,無線局の運用に支障を及ぼす事実が生じたとき。
(非常体制の配備)
第10条 南国市災害対策本部長の命により情報伝達局の無線局管理者は,災害その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,直ちに統制管理者にこれに即応できる体制を整えるよう指示するものとする。
2 前項の指示を受けた統制管理者は,直ちに移動局の無線局管理者に体制を整えるよう指示するものとする。
3 前項の指示を受けた移動局の無線局管理者は,統制管理者から別段の指示があるときまで,その体制を持続しなければならない。
(保守管理)
第11条 無線局の保守管理については,市長が別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,無線局の通信に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。