○南国市障害者自立支援協議会設置要綱

平成20年9月24日

告示第43号

南国市障害者計画推進委員会設置要綱(平成12年南国市告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し,中核的な役割を果たす協議の場として,南国市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し,本市における障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立生活を支援することを目的とする。

(構成機関等)

第2条 協議会は,次に掲げる構成機関(以下「構成機関等」という。)で組織する。

(1) 指定相談支援事業所

(2) 高知県相談支援体制整備事業関係者

(3) 指定障害福祉サービス事業者

(4) 障害者家族団体等関係者

(5) 障害当事者団体等関係者

(6) 医療関係機関

(7) 就労支援,雇用等関係機関

(8) 教育関係機関

(9) 商工関係機関

(10) 県及び市行政関係部署

(11) 識見を有する者

(12) その他市長が必要と認める機関

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 委託相談支援事業者の中立及び公平性の確保並びに運営評価に関すること。

(2) 障害者等の支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 就労支援サービスの支給決定を含む障害者の就労促進に関すること。

(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(6) 障害者計画,障害福祉計画など各種施策等の研究及び検証に関すること。

(7) 他の障害者自立支援協議会との共同研究,調整,情報交換等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,第1条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は,全体会及び専門部会で構成する。

2 全体会は,構成機関等の代表者(以下「全体会の委員」という。)で構成する。

3 専門部会は,構成機関等の意見を踏まえ構成機関等の中から選出するものとし,当該構成機関等の実務担当者(以下「専門部会の委員」という。)で構成する。

(全体会)

第5条 全体会は,障害者等の地域での自立支援策の全般について,情報交換,施策の提案,専門部会の設置・変更・廃止,構成機関等の連携のあり方,役割分担等について協議する。

2 全体会に会長及び副会長を置き,全体会の委員の互選により定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 会長は,全体会の会議を招集し,会議の議長となる。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

6 会長及び副会長の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された者の任期は,前任者の残任期問とする。

7 会長及び副会長は,再任することができる。

(専門部会)

第6条 専門部会は,障害者等の個別ケース等について,支援内容,連携のあり方及び役割分担について協議するほか,施策展開等の研究及び提案を行う。

2 専門部会に部会長を置き,専門部会の委員の互選により定める。

3 部会長は,専門部会を代表し,会務を総理する。

4 専門部会は,部会長が招集する。

5 部会長は,会議において必要があると認めるときは,専門部会の委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。

6 部会長は,全体会において専門部会の活動内容を報告する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は,福祉事務所に置く。

(秘密の保持)

第8条 協議会において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。協議会の構成メンバーを脱退後も同様とする。

(報酬)

第9条 全体会の委員及び専門部会の委員の報酬は,無報酬とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に選任される会長及び副会長の任期は,第5条第6項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(平成25年告示第19号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

南国市障害者自立支援協議会設置要綱

平成20年9月24日 告示第43号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年9月24日 告示第43号
平成25年3月27日 告示第19号