○南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱

平成20年9月8日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害児・者(以下「障害者等」という。)を含む世帯において,障害者等が居住する住宅を当該障害者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により,障害者等及びその介護者の負担の軽減を図り,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,南国市に住所を有し,住宅改造を必要とする身体障害者手帳の交付を受けたもので,身体上の障害が1級若しくは2級のもの又は下肢,体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級のものであり,かつ,その世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のものとする。

2 前項に規定する身体障害者のうち介護保険制度の要支援1及び2並びに要介護1から5までのいずれかに認定されたものは,同項の規定にかかわらず,この事業の対象としないものとする。

3 第1項に規定する身体障害者のうち要支援1及び2並びに要介護1から5までのいずれかの認定を受ける可能性があるものは,同項の規定にかかわらず,要介護認定申請の手続を行い,非該当と決定された後でなければ,この事業の対象とならないものとする。

4 第1項に規定する身体障害者のうち過去にこの要綱の規定に基づき住宅改造に対し支援を受けたものは,同項の規定にかかわらず,この事業の対象としないものとする。ただし,次に掲げるものは,この限りでない。

(1) 転居等により居住する住宅に変更があったもの

(2) 身体上の新しい障害の追加又は障害程度の変更により,新たに改修又は改築が必要となったもの

(対象事業費)

第3条 この事業の対象となる経費は,対象者が居住し,若しくは居住しようとする南国市内の住宅の改修・改築で,対象者が利用する際に特に住宅改造が必要と認められる次に掲げる箇所の改修・改築に必要な工事費とする。ただし,地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費(住宅改修費)の受給が可能な者を含む世帯については,当該補助金を原則優先させるものとする。

(1) 浴室

(2) 便所

(3) 玄関

(4) 台所

(5) 廊下

(6) 階段

(7) 居室

(8) 洗面所

(9) その他市長が特に必要と認める箇所

2 次に掲げる工事費は,原則として事業の対象としないものとする。

(1) 住宅の新築,大規模な改造,増築等に併せて行われる工事費

(2) 改造工事済みの住宅を購入する場合の改造工事費

(3) この要綱に定める申請をする前に着手又は完了している工事の工事費

(基準額)

第4条 支援の基準となる額は,50万円とする。ただし,住宅改造に要する費用が基準額未満の場合は,その実額とする。

(費用負担区分)

第5条 前条に定める額のうち,当該額を3で除した額(1,000円未満の端数を切り捨てる。)を2倍したものを公費とする。ただし,対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯である場合は,全額を公費とする。

(交付申請)

第6条 この事業の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,南国市身体障害者住宅等改造支援事業費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 実施設計書

(2) 工事見積書(ただし,30万円以上の工事は2社以上の工事見積書を添付すること。)

(3) 施工予定箇所の写真

(4) 工事承諾書(借家等に居住している者のみ)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該障害者等の身体状況,住居の状況,家庭の状況等を実地に調査し,実施設計書等に基づき,住宅等改造支援事業調査書(様式第2号)を作成したうえ,その内容を審査し,交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付を決定したときは南国市身体障害者住宅等改造支援事業費交付決定通知書(様式第3号)を,却下の決定をしたときは却下決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(指導及び助言)

第8条 市長は,前条の決定の際障害者等の生活の自立や介護者の負担の軽減のための適切な住宅改造となるよう福祉,保健・医療,建築等の専門知識を有する者の意見の聴取等相談援助に努めるものとする。

2 市長は,前項の意見の聴取等に基づき,申請者に対して工事の内容について指導,助言できるものとする。

3 市長は,県が必要に応じて行うこの事業による支援費の交付を受けた者の住宅改造後の生活状況等に関する調査に協力するものとする。

4 支援費の交付の決定をした工事に変更が生じる場合は,事前に事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(工事完了届)

第9条 支援費の交付の決定を受けた申請者(以下「支援事業者」という。)は,事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,住宅等改造工事完了届(様式第6号)に次に掲げるものを添付して,市長に提出するものとする。

(1) 工事の状況を示す写真

(2) 工事代金請求書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(工事完了の検査)

第10条 市長は,支援費の交付の決定をした工事の完了を現地で検査するものとする。

(支援費の交付)

第11条 支援事業者は,前条の検査終了後請求書(様式第7号)を提出するものとする。市長は,請求書の受理後1月以内に支援費を交付するものとする。

(領収書の写しの提出)

第12条 支援事業者は,工事に係る代金を支払ったときは,その領収書の写しを市長に提出するものとする。

(支援費の返還)

第13条 市長は,支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援費の交付の決定を取り消し,又は交付した支援費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援費の交付の決定を受けたとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱

平成20年9月8日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)