○南国市建設工事審議会規程
平成20年7月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 南国市の建設業務の円滑な運営を図るため,南国市建設工事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は,次の事項を審議する。ただし,災害復旧工事,補修工事及び東部自動車道周辺対策工事等プロジェクト関連工事を除く。
(1) 南国市の建設工事の採択及び優先順位に関すること。
(2) 南国市の建設工事の整備計画に関すること。
(3) その他建設工事に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副市長とする。
3 委員は,次の職にある者をもって充てる。
(1) 企画課長
(2) 財政課長
(3) 都市整備課長
(4) 農林水産課長
(5) 農地整備課長
(6) 上下水道局長
(7) 建設課長
(職務)
第4条 会長は,会務を総理する。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は,必要に応じて会議を招集し,その会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席し,その過半数によって議事を決する。
3 会長は,委員でない者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,建設課に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。