○南国市顧問弁護士法律相談手続規程

平成20年4月9日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市において公務の執行における法律上の問題等を顧問弁護士に相談すること(以下「法律相談」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法律相談の内容)

第2条 法律相談の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 所管課における公務の執行において生じた,又は生じるおそれのある法律上の問題等に対する専門的な助言を得ること。

(2) 南国市の条例,規則,規程及び要綱等を作成する場合におけるその内容及び法律上の問題に対する助言を得ること。

(3) 契約書,協定書,覚書等を作成する場合における助言を得ること。

(4) 前3号に定めるもののほか重要な事項に関することについて助言を得ること。

(法律相談の手続)

第3条 所管課の長(以下「所管課長」という。)は,法律相談を行おうとするときは,あらかじめ法律相談依頼書(様式第1号)に法律相談の内容を記入し関係資料を添えて総務課長に申し込むものとする。

2 総務課長は,前項の申込みがあったときは,顧問弁護士と法律相談の日時を協議し,所管課長に通知するものとする。

3 法律相談を行った所管課長は,法律相談を継続して行う必要がある場合は,総務課長にその旨連絡するとともに,顧問弁護士に次回の法律相談の日時を協議し,その日時を総務課長に報告するものとする。

(法律相談の方法)

第4条 法律相談は,法律相談の申込みを行った所管課長又は担当職員及び関係する職員が顧問弁護士の事務所において面接により行うものとする。ただし,急を要する場合,文書での助言を求める場合,面接による相談の必要がない場合等は,この限りでない。

2 総務課長は,前項本文による場合において,必要があると認めるときは,総務課職員を立ち合わせることができる。

(報告等)

第5条 所管課長は,前条の法律相談の終了後,速やかにその結果を法律相談結果報告書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

2 所管課長は,前条の法律相談の終了後,所管課において別に回議書により今後の対応等について報告する場合は,前項の規定にかかわらず,決裁後の回議書の写しを提出することにより,前項の報告に代えることができる。

(管理及び活用)

第6条 総務課長は,各年度の法律相談の内容,件数等を管理し,法規事務において活用するものとする。

(庶務)

第7条 顧問弁護士に関する庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

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南国市顧問弁護士法律相談手続規程

平成20年4月9日 訓令第6号

(平成20年4月9日施行)