○南国市はり,きゅう,マッサージ等施術費の助成に関する規則

平成20年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,はり,きゅう又はあん摩,マッサージ若しくは指圧の施術を行う施設(以下「施術所」という。)の利用に係る施術費の助成を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 施術費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,市内に住所を有する満65歳以上のものとする。

(施術の範囲)

第3条 施術費の助成の対象となる施術の範囲は,末梢神経疾患又は運動器疾患に対する施術であって,市長が指定する施術所(以下「指定施術所」という。)においてはり師,きゅう師又はマッサージ師(あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。第7条において「法」という。)第3条の3第1項に規定するはり師名簿,きゅう師名簿又はあん摩マッサージ指圧師名簿に登録されている者をいう。)から受ける施術とする。

2 前項の規定に関わらず,助成対象者が同項の疾患について医療保険によって療養費の支給を受ける者である場合は,助成の対象としない。

(助成の額)

第4条 施術費の助成の額は施術1回につき800円とし,助成対象者1人について1会計年度12回を限度とする。

(施術券)

第5条 助成対象者は,施術費の助成を受けようとするときは,あらかじめ,南国市はり,きゅう,マッサージ等施術券交付申請書(様式第1号)に医療保険被保険者証を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,南国市はり,きゅう,マッサージ等施術券(様式第2号。以下「施術券」という。)を当該助成対象者に交付する。

3 施術券の交付の枚数は,助成対象者1人について1会計年度12枚を限度とする。

4 施術券は,汚損,破損等による交換を除き,再交付をしない。

5 市長は,助成対象者が第2条の要件を欠くに至ったとき,又は偽りその他不正の行為により施術券の交付を受けたと認めるときは,既に交付した施術券の返還を求めることができる。

(助成)

第6条 助成対象者は,施術費の助成を受けて施術所を利用しようとするときは,自己の選定する指定施術所に施術券を提出して施術を受けるものとする。

2 指定施術所は,前項の施術に際しては,提出された施術券及び助成対象者に対する問診により第2条及び第3条に規定する要件を確認の上,当該施術を行わなければならない。

3 助成対象者は,指定施術所における施術費から第4条に規定する助成の額を控除した額を当該指定施術所に支払うものとする。

4 施術費の助成は,前項の規定による控除した額に相当する額を助成金として市長が当該指定施術所に交付することにより行うものとする。

(指定施術所)

第7条 指定施術所は,次に掲げる要件を満たす施術所でなければならない。

(1) 法第9条の2第1項の規定に基づく施術所の届出をしていること。

(2) 市内に開設していること。

(指定施術所の指定)

第8条 指定施術所の指定を受けようとする施術所の開設者は,南国市はり,きゅう,マッサージ等施術所指定申請書(様式第3号第12条において「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) はり師免許証,きゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証の写し

(2) 施術所開設届出済証の写し

2 市長は,前項の申請があった場合,速やかにこれを審査し,適当と認めたときは,当該施術所の開設者に対し南国市はり,きゅう,マッサージ等施術所指定書(様式第4号第14条において「指定書」という。)により通知するとともに,指定施術所表示板(様式第5号)を交付するものとする。

(指定施術所表示板の掲示)

第9条 指定施術所は,当該施術所の見やすい場所に指定施術所表示板を掲示しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第10条 指定施術所は,第6条の規定により行った施術に係る助成金を,南国市はり,きゅう,マッサージ等施術費助成金請求書(様式第6号)に助成対象者から提出された施術券を添えて,当該施術を行った月の翌月の20日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求があった場合,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該施術所に対し助成金を交付するものとする。

(施術録)

第11条 指定施術所は,助成の対象となった施術の内容を明らかにするため,市長が別に定めるはり,きゅう,マッサージ等施術録(次項において「施術録」という。)に必要な事項を記載し,当該施術を行った日の属する会計年度の翌年度から5年間これを保管しなければならない。

2 市長は,必要があるときは,施術録を検査し,又はその記載内容の説明若しくは報告書の提出を求めることができる。

(変更届)

第12条 指定施術所は,指定申請書に記載した事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の辞退)

第13条 指定施術所は,指定施術所の指定を辞退しようとするときは,その1箇月前までに書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第14条 市長は,指定施術所が次の各号のいずれかに該当するときは,その指定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による辞退の届出があったとき。

(2) 第7条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) この規則の規定に違反したとき。

(5) その他施術所として不適当であると認めるとき。

2 前項の規定により指定施術所の指定を取り消された施術所は,直ちに指定書及び指定施術所表示板を市長に返還しなければならない。

(助成金等の返還等)

第15条 市長は,偽りその他不正の手段により施術費の助成を受け,又は助成金の交付を受けた者があるときは,その全部若しくは一部に相当する額の納付又は返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(南国市国民健康保険はり,きゅう,マッサージ等施術費の助成に関する規則の廃止)

2 南国市国民健康保険はり,きゅう,マッサージ等施術費の助成に関する規則(平成16年南国市規則第13号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の南国市国民健康保険はり,きゅう,マッサージ等施術費の助成に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南国市はり,きゅう,マッサージ等施術費の助成に関する規則

平成20年3月25日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)