○南国市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月13日

告示第81号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)及びその保護者,要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者並びに特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,関係機関,関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として,南国市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は,要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに,要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

2 協議会は,前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供及び意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(組織)

第3条 協議会は,別表第1に掲げる関係機関等で構成する。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は,法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関の長とする。

3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

4 協議会に代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は,別表第2に掲げる関係機関等の代表者によって構成する。

2 代表者会議は,次の事項について協議等を行う。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価

(実務者会議)

第5条 実務者会議は,別表第3に掲げる関係機関等の実務者によって構成する。

2 実務者会議は,次の事項について協議等を行う。

(1) すべてのケースについて定期的な状況のフォロー,主担当機関の確認及び援助方針の見直し等

(2) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

(個別ケース検討会議)

第6条 個別ケース検討会議は,要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催する。

2 個別ケース検討会議は,個別ケースごとに第3条第1項に規定する関係機関等のうち会長が指名する関係機関等に所属する者によって構成する。

3 個別ケース検討会議は,次の事項について協議等を行う。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断

(2) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(4) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有

(5) ケースの主担当機関及び主たる援助者の決定

(6) 実際の援助,支援方法及び支援計画の検討

(要保護児童対策調整機関)

第7条 要保護児童対策調整機関は,南国市福祉事務所とする。

2 要保護児童対策調整機関は,協議会に関する事務を総括するとともに,要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう,要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し,必要に応じて,高知県中央児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。

(代表者会議等の運営)

第8条 代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議は,会長が招集する。

2 前項の各会議の議長は,会長が指名する者をもって充てる。

3 代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議は,非公開とする。

(守秘義務)

第9条 法第25条の5の規定により次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い,当該各号に定める者は,正当な理由がなく,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 協議会を構成する者又はその職にあった者

(事務局)

第10条 協議会の庶務は,南国市福祉事務所で処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第12条 第9条の規定に違反した者は,法第61条の3の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 南国市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年南国市告示第68号)は,廃止する。

(平成20年告示第10号)

この要綱中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第57号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第78号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第92号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第35号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第72号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年告示第104号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第9号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第76号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第94号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第86号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年告示第44号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

関係機関等の名称

国又は地方公共団体(法第25条の5第1号該当)

高知地方法務局香美支局

国立大学法人高知大学医学部附属病院

高知県中央児童相談所

高知県中央東福祉保健所

高知県女性相談支援センター

高知県立山田養護学校

高知県立高知若草養護学校土佐希望の家分校

高知県南国警察署

高知県高知市病院企業団立高知医療センター

高知県立療育福祉センター

高知県立精神保健福祉センター

高知県教育委員会

南国市教育委員会

南国市少年育成センター

南国市子育て支援課

南国市保健福祉センター

南国市消防本部

南国市福祉事務所

南国市立大篠小学校

南国市立三和小学校

南国市立稲生小学校

南国市立十市小学校

南国市立日章小学校

南国市立大湊小学校

南国市立後免野田小学校

南国市立岡豊小学校

南国市立長岡小学校

南国市立国府小学校

南国市立久礼田小学校

南国市立奈路小学校

南国市立白木谷小学校

南国市立香長中学校

南国市立香南中学校

南国市立鳶ヶ池中学校

南国市立北陵中学校

南国市立たちばな幼稚園

南国市立久礼田保育所

南国市立国府保育所

南国市立長岡西部保育所

南国市立明見保育所

南国市立あけぼの保育所

南国市立里保育所

南国市立南児童館

南国市立西部児童館

法人(法第25条の5第2号該当)

一般社団法人土佐長岡郡医師会

学校法人清和学園 清和女子中学校

学校法人平成学園 認定こども園あとむ

学校法人平成学園 認定こども園ひまわり

学校法人島内学園 フレンド幼稚園

社会福祉法人大埇福祉協会 大篠保育園

社会福祉法人大埇福祉協会 吾岡保育園

社会福祉法人嶺南福祉事業会 浜改田保育園

社会福祉法人和香会 十市保育園

社会福祉法人ふるさと自然村 後免野田保育園

社会福祉法人和香会 稲生保育園

社会福祉法人南国市社会福祉協議会 長岡東部保育園

社会福祉法人南国市社会福祉協議会 岡豊保育園

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

社会福祉法人みその児童福祉会 児童家庭支援センター高知みその

社会福祉法人高知県知的障害者育成会 地域活動支援センター「南国」

その他の者(法第25条の5第3号該当)

南国市民生児童委員協議会

土長南国歯科医師会

南国市長が指定する者

別表第2(第4条関係)

代表者会議の構成員

高知県中央児童相談所

高知県中央東福祉保健所

高知県南国警察署

高知県教育委員会

南国市教育委員会

南国市少年育成センター

南国市子育て支援課

南国市保健福祉センター

南国市福祉事務所

一般社団法人土佐長岡郡医師会

南国市民生児童委員協議会

別表第3(第5条関係)

実務者会議の構成員

高知県中央児童相談所

高知県中央東福祉保健所

高知県南国警察署

高知県教育委員会

南国市教育委員会

南国市少年育成センター

南国市子育て支援課

南国市保健福祉センター

南国市福祉事務所

南国市民生児童委員協議会

社会福祉法人みその児童福祉会 児童家庭支援センター高知みその

別表第1に掲げる関係機関等で会長が必要と認めるもの

南国市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月13日 告示第81号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年11月13日 告示第81号
平成20年3月24日 告示第10号
平成20年12月22日 告示第57号
平成21年9月28日 告示第78号
平成21年11月30日 告示第92号
平成22年3月30日 告示第35号
平成22年6月30日 告示第72号
平成23年12月1日 告示第104号
平成24年2月29日 告示第9号
平成24年7月18日 告示第75号
平成25年7月17日 告示第76号
平成26年4月22日 告示第33号
平成26年11月6日 告示第94号
平成28年6月29日 告示第86号
令和元年7月9日 告示第44号
令和2年1月21日 告示第6号
令和3年8月2日 告示第128号