○南国市広報紙発行規則

平成19年11月14日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は,南国市行政について市民に周知し,市政の円滑な運営に資するために発行する広報紙「広報なんこく」(以下「広報」という。)の発行等について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は,次のとおりとする。

(1) 法令,条例,規則等で市民に周知する必要のある事項

(2) 市政全般の啓発及び宣伝に関する事項

(3) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

(4) 市民の生活及び文化の向上に関する事項

(発行)

第3条 広報の発行は,毎月1日に発行する。ただし,必要に応じ臨時に発行し,又は発行を休止することができる。

(配布)

第4条 広報は,市内全世帯及び市長が必要と認める者に配布する。

(広告の掲載)

第5条 広報は,広告の掲載ができるものとする。

(広告の掲載場所等)

第6条 広告を掲載する紙面の場所は,第1面及び最終面以外の市が指定する紙面とし,広告は,各紙面とも5分の2を超えて掲載することができないものとする。

2 広告を掲載する紙面の場所及びその位置については,広報の編集の過程で市がこれを決定する。

(広告の掲載の申込み)

第7条 広告の掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,広告掲載申込書(様式第1号)に完成版下原稿又はデータを添えて,市が指定する日までに申し込まなければならない。ただし,市区町村税の滞納がある場合は,申し込むことができない。

(広告の掲載の決定)

第8条 市長は,前条の広告掲載申込書の提出を受け,掲載することを決定したときは,広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 広告の掲載は,申込順とする。

3 広告の掲載の申込みが市が予定する広告の掲載の枠を超えるときは,広告掲載申込予約台帳(様式第3号)に登載し,順次掲載するものとする。

(広告の掲載の要件)

第9条 広告の掲載の内容は,法令等に違反し,又は抵触するおそれがなく,公益上支障がないものとし,かつ,次に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 広報としての公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(3) 社会問題についての意見広告,個人的宣伝,売名行為及びこれらに類する内容に関係するもの

(4) 誇大表示,不当表示その他表現方法が不適切であるもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 青少年の健全育成に反し,又はそのおそれのあるもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(9) 市又は他の地方公共団体が広告の掲載の事業者,製品及び商品サービス等を推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,掲載する広告の内容が公序良俗に反し,又はそのおそれがあり,公の刊行物にふさわしくないと認められるもの

(広告の規格及び掲載料)

第10条 広告の規格及び掲載料は,別表に定める。

(広告の掲載料の納入)

第11条 広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,広告の掲載料を最初に広告を掲載する広報が発行される月の末日までに一括して納入しなければならない。

(広告の掲載の取消し等)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲載を取り消し,又は中止することができる。

(1) 広告の掲載より優先すべき事項が生じた場合

(2) 市の事情によりやむを得ない事由が生じた場合

(3) 広告の掲載の内容に虚偽の記載があった場合

(4) 広告主が法令等に違反した場合

(5) 第9条の規定に違反した場合

2 市長は,前項の取消し又は中止により生じた損失については,その責を負わない。

(広告の掲載料の還付)

第13条 広告の掲載料は,還付しない。ただし,前条第1項第1号及び第2号の規定により広告の掲載を取り消し,又は中止されたときは,その広告を取り消し,又は中止された掲載期間に相当する掲載料を還付する。

(広告主の責務)

第14条 広告主は,広告の掲載の内容その他広告に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成19年12月1日から施行する。

2 最初の広告の掲載の申込みについては,第8条第2項の規定にかかわらず,市長が指定する日までに申し込むものとし,市が予定する広告の掲載の枠を超えたときは,抽選により決定するものとする。

(平成20年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

規格

サイズ

(縦×横)

掲載料

1月

3月

6月

12月

A

4.6cm×8.0cm

11,000円

30,000円

57,000円

108,000円

B

4.6cm×17.0cm

22,000円

60,000円

114,000円

216,000円

※複数月の掲載は,表の月数連続して行うものとする。

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南国市広報紙発行規則

平成19年11月14日 規則第38号

(令和2年6月17日施行)