○南国市共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収取扱要綱

平成18年10月31日

上下水道局告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市水道事業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)が設置する水道事業の給水区域に所在する共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収(以下「各戸検針・徴収」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅 アパート,マンション等で居住部分が構造上又は利用上独立して使用できるように区画され,かつ,当該部分の床面積が建物全体の60パーセント以上を占める建物をいう。

(2) 共用施設 共同住宅に併設された集会場,散水栓,汚水処理施設その他の施設をいう。

(3) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 流末設備 受水タンク以下の設備をいう。

(適用の要件)

第3条 各戸検針・徴収は,次に掲げる要件に該当する場合に,適用することができるものとする。

(2) 各戸検針・徴収に必要な水道メーター(以下「子メーター」という。)を各戸に設置すること。

(3) 流末設備に共用施設があるときは,施設ごとに子メーターを設置すること。直結給水方式の場合においても,同様とする。

(4) 子メーターは,損傷及び汚水等の流入のおそれがなく,検針に支障がない場所に設置すること。

(適用の申請)

第4条 各戸検針・徴収の適用を受けようとする場合は,当該共同住宅が賃貸住宅のときはその所有者,分割共有住宅のときは居住者の代表者(以下「所有者等」と総称する。)が共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収適用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の書類を添付するものとする。

(1) 使用者(入居者)名簿(様式第2号)

(2) 各戸検針・徴収適用同意書(様式第3号)

(3) 共同住宅の管理責任者選定届(様式第4号)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(契約の締結)

第5条 所有者等は,前条の規定により申請した共同住宅がこの要綱の定めに適合すると認められた場合は,共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収契約書(様式第5号)により,管理者と各戸検針・徴収に係る契約を締結するものとする。ただし,管理者は,所有者等が契約前に当該共同住宅の水道料金及び下水道使用料を完納していないときは,完納するまでの間,契約の締結又は各戸検針・徴収の取扱いを保留することができる。

(水道料金)

第6条 水道料金(以下「料金」という。)は,各戸についてはその使用者(以下「使用者」という。),共用施設については所有者等から徴収する。

2 子メーターの検針水量の合計と条例第25条に規定するメーター(以下「親メーター」という。)の検針水量との間に差水量が生じたときは,特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条で規定する使用公差(4パーセント)を超える水量について,管理者は,所有者等に対して当該水量に係る水量料金を請求するものとする。

3 管理者は,閉栓中の子メーターに水量が生じたときは,所有者等に対してその料金を請求するものとする。

(料金の算定)

第7条 料金は,条例第34条第1項から第4項までの規定に基づき算定するものとする。

(使用水量の認定)

第8条 使用水量の計測ができない場合は,条例第34条第5項の規定に基づき認定するものとする。

(料金の徴収方法等)

第9条 料金の徴収方法は,条例第36条の規定に基づき徴収するものとする。

2 料金の納付期日は,条例第37条の規定を適用するものとする。

(料金を納付しない場合の措置)

第10条 管理者は,所有者等及び使用者が前条第2項に定める納付期日までに料金を納付しないときは,条例第43条の規定に基づき当該共同住宅への給水を停止し,又は所有者等から当該未納の料金を徴収するものとする。

2 管理者は,前項の給水停止による損害について,その責を負わない。

(子メーターの設置及び維持管理)

第11条 子メーターの設置及び維持管理は,次のとおり行うものとする。

(1) 子メーターは,計量法(平成4年法律第51号)による検定有効期限内のもので,かつ,正常に作動すると南国市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が認定したものを設置する。

(2) 子メーターが故障したとき,又は検定有効期限が満了するときは,上下水道局が認定したものと取り替えるものとする。

2 所有者等は,子メーターの維持管理について次の責務を負う。

(1) 容易に検針を行うことができるよう,子メーター及び集中検針盤の設置場所並びに周辺環境を良好な状態に保持する。特に検針の妨げとなる工作物を設置し,又は物件を置いてはならない。

(2) 子メーターをボックス等の収納庫内に設置するときは,扉が常時開閉できる状態にする。

(3) 前項第2号の取替えのときは,所有者等は事前に使用者に周知する。

(管理責任者の選定及び変更)

第12条 所有者等は,次条第1項各号に規定する事務等を取り扱うため,当該共同住宅に居住又は常駐する等即応できる管理責任者を選定し,管理者に共同住宅の管理責任者選定届を提出し,その承認を受けなければならない。ただし,所有者等が管理責任者を兼ねることができる。

2 所有者等が管理責任者を変更したときは,管理者に共同住宅の管理責任者変更届(様式第4号)を提出し,その承認を受けなければならない。

3 管理者が管理責任者を不適格と認めたときは,所有者等に管理責任者の変更を勧告することができる。

(管理責任者が取り扱う事務等)

第13条 管理責任者は,次に規定する事務等を取り扱うものとする。

(1) 使用者が水道の使用を開始又は中止するときは,漏水等の異常がないことを確認すること。

(2) 使用者が水道の使用を開始若しくは中止するとき,又は使用者が変更になったときは,書面により管理者に届け出ること。なお,水道の使用の開始又は使用者の変更については,水道各戸検針・徴収適用同意書を添付すること。

(3) 料金の徴収について,管理者に協力すること。

(4) 閉栓中において一時的に水道を使用する必要が生じたときは,事前に管理者に届け出ること。

(5) 共同住宅の入口がオートロック方式の場合は,集中検針盤の故障,子メーターの取替え,使用中止に伴う検針等必要があるときは,速やかにオートロック等を解錠し,管理者に対して協力義務を負うこと。

2 管理責任者が前項の事務等を怠った場合は,所有者等がその責を負うものとする。

(契約の周知)

第14条 所有者等は,第6条から前条までに規定する内容を使用者及び管理責任者に周知しなければならない。

(所有者等の変更)

第15条 所有者等は,共同住宅の所有権等を変更し,又は分割共有住宅の代表者を変更するときは,新しい所有者等(次項において「新所有者等」という。)に各戸検針・徴収に関し説明しなければならない。

2 新所有者等は,速やかに共同住宅の所有者等変更届(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。

(契約の解除等)

第16条 管理者は,所有者等又は管理責任者が第6条及び第9条から第14条までの規定に違反し,管理者が勧告しても是正しないときは,第5条の契約を解除することができる。

2 所有者等は,使用者の合意のもとに,各戸検針・徴収の取扱いの中止を管理者に申し出ることができる。

3 前2項の措置により生じるすべての責は,所有者等が負うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年11月1日から施行する。

(平成23年上下水道局告示第1号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年上下水道局告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

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南国市共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収取扱要綱

平成18年10月31日 上下水道局告示第2号

(平成24年12月26日施行)