○南国市地域生活支援給付費の支給に関する規則
平成18年10月31日
規則第37号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定される障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,法第77条の規定及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号)の規定に基づき実施される事業に係る給付について,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 この規則に基づく給付の対象となる事業(以下「支給対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 日常生活用具給付事業
(2) 移動支援事業(個別支援型)
(3) 日中一時支援事業
第2章 給付費
(給付費等)
第4条 市は,支給対象事業の支給の決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が支給の決定の有効期間内に市が指定する地域生活支援事業を行う者(以下「指定支援事業所等」という。)から当該指定に係るサービスを受けたときは,支給決定障害者等に対し,支給対象事業に要した費用について,南国市地域生活支援給付費(以下「支援給付費」という。)を支給する。
2 支援給付費の額は,支給対象事業ごとに通常要する費用につき,前条に定める基準により算定した額の10分の9に相当する額とする。ただし,当該額に1円未満の端数がある場合は,当該端数を切り上げる。
3 支給決定障害者等が支給対象事業に要した費用の額の合計額から前項の規定により算定された同一の月における支援給付費の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)が,日常生活用具給付事業については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第43条の3の規定,移動支援事業(個別支援型)及び日中一時支援事業については同令第17条の規定に基づき決定された額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該同一の月における支援給付費の額は,同項の規定により算定した費用の額から負担上限月額を控除した額とする。
4 市は,支給決定障害者等が指定支援事業所等からサービスを受けたときは,支給決定障害者等が指定支援事業所等に支払うべき支援給付費について,支給決定障害者等に代わり支援事業所等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し支援給付費を支給したものとみなす。
6 市は,指定支援事業所等から支援給付費の請求があったときは,審査の上支払うものとする。
(南国市高額障害福祉サービス費)
第5条 市は,法に基づく介護給付費等の支給決定を受けている者について,移動支援事業(個別支援型)及び日中一時支援事業に係る利用者負担額と施行令第20条に規定される同一の月における利用者負担世帯合算額を合計した額が負担上限月額を超えるときは,当該超過額(その額が利用者負担額を超えるときは,利用者負担額とする。)を南国市高額障害福祉サービス費(以下「高額福祉サービス費」という。)として支給することができる。
第3章 指定
(指定の基準)
第6条 支給対象事業の指定の基準は,別表第2のとおりとする。
2 市長は,支給対象事業の実施又は請求等において不正行為が認められたときは,前項の指定取消通知書により指定を取り消すものとする。
第4章 支給決定
(支給の基準)
第11条 支援給付費の支給の決定の基準は,別表第3のとおりとする。
(支給の申請)
第12条 支援給付費の支給を受けようとする者は,南国市地域生活支援給付費支給申請書(様式第5号)により申請する。
(1) 障害者等が死亡したとき。
(2) 第11条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
第5章 請求等
(請求)
第15条 指定支援事業所等は,支援給付費の算定された月の翌月10日までに当該月分の支援給付費を南国市地域生活支援給付費請求書(様式第8号)により請求するものとする。
(支払)
第16条 市長は,前条に規定する請求書の提出があったときは,速やかにこれを審査し,支援給付費の算定された翌月末日までに支払うものとする。
第6章 委任
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域生活支援給付費の支給に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(南国市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 南国市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年南国市告示第49号)は,廃止する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第1の規定は,平成29年8月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南国市地域生活支援給付費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に実施する南国市地域生活支援給付費の支給に関する規則第2条に規定する支給対象事業について適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 日常生活用具給付事業
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者とする。 | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 62,800円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 尿が自動的に吸引されるもので,身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし,原則として3歳以上の者とする。 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者とする。 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で,原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 3年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で,原則として学齢児以上の者 | 脚又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし,原則として3歳以上の者とする。 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で,家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ・身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの ・転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具 | 60,000円 (手すり5,400円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れのある重度若しくは最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | |||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | 3年 | |||
イ スポンジ,革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | ||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし,火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯とする。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音,声音等を視覚,触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
食事支援ロボット | 両上肢機能障害2級以上,重度の四肢機能障害又は重度の体幹機能障害のある身体障害者(児)のうち,他の補助用具を用いても一人で食事ができないものであって,本用具の操作を理解・習得できるもの。ただし,医師の診断書及びアセスメントにより真に必要と認められるものに限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 450,555円 | 5年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者とする。 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着又は在宅酸素療法を行っている身体障害者(児) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
自家発電機 | 在宅で人工呼吸器,ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用している呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児) | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの(充電器及びインバータを含む。) | 自家発電機又は外部バッテリーのいずれか一方で100,000円 | 1回限り | |
外部バッテリー | |||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって,発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー,ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト,画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 5年 | |
視覚障害者用読書支援機器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像拡大装置・音声出力装置により文字等をモニターに映し出し,又は音声に出力できるもの | 200,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)又は視覚障害と聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(児) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | |||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | 7年 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | 7年 | |||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | ||||
ア 片面書アルミニウム製 | ア 7,200円 | 5年 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | 5年 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認織でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | ||
視覚障害者用ワンセグラジオ | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000円 | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
暗所視支援眼鏡 | 夜盲や視野狭窄の症状を呈する視覚障害者(児)又は網膜色素変性症等の難病患者であって,暗所視支援眼鏡の取扱業者による試装着により有用性が確認され,かつ,医師の意見書等により必要と認められるもの。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し,眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので,視覚障害者(児)又は難病患者が容易に使用できるもの。 | 395,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等。ただし,原則として学齢児以上の者とする。 | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | 4年 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | 5年 | |||
埋込型用人工鼻 | 喉頭摘出者で,常時埋込型の人工喉頭を使用する者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 月額 23,100円 | ||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし,聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | ||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし,電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯とする。 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ||
点字図書 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | 市長が別に定める。 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 8,858円 | |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの | 蓄尿袋 月額 11,639円 | ||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ,洗腸用具,サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | ||
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって,障害等級3級以上のもの。ただし,特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者とする。 | 障害者の移動等を円滑にする用具で,設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | 1回のみ |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には,サウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
2 移動支援事業
個別移動支援 | 30分1,400円 |
3 日中一時支援事業
提供時間 | 8時間以上 | 4時間以上8時間未満 | 4時間未満 | ||||
区分 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 障害支援区分 | |||
成人 | 区分6 | 6,670円 | 4,450円 | 2,220円 | |||
A1 | 区分5 | 5,670円 | 3,780円 | 1,890円 | |||
1級 | A2 | 1級 | 区分4 | 4,680円 | 3,120円 | 1,560円 | |
2級 | B1 | 2級 | 区分3 | 4,210円 | 2,810円 | 1,400円 | |
3~6級 | B2 | 3級 | 区分1,2 | 3,670円 | 2,450円 | 1,220円 | |
児童 | 1級 | A1,A2 | 1級 | 児童区分3 | 5,670円 | 3,780円 | 1,890円 |
2級 | B1 | 2級 | 児童区分2 | 4,440円 | 2,960円 | 1,480円 | |
3~6級 | B2 | 3級 | 児童区分1 | 3,670円 | 2,450円 | 1,220円 | |
重度心身障害者(児) | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | ||||
食事提供加算 | 420円 | ||||||
送迎加算 | 片道につき540円 |
別表第2(第6条関係)
南国市地域生活支援事業の指定の基準
日常生活用具給付事業 | ○別表第1に掲げる種目を取り扱う事業所を市が指定支援事業所等として指定したものとみなす。 |
移動支援事業 | ○法に基づく居宅介護事業所として都道府県等の指定を受け,又は指定の申請中であること。 |
日中一時支援事業 | 以下のいずれかの条件を満たしていること。 ○法に基づく療養介護,生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援又は短期入所支援の事業所として都道府県等の指定を受け,又は指定の申請中であること。 ○介護保険法に基づく通所介護又は通所リハビリテーションの事業所として都道府県等の指定を受け,又は指定の申請中であること。 ○児童福祉法に基づく児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援事業所として都道府県等の指定を受け,又は指定の申請中であること。 |
別表第3(第11条関係)
南国市地域生活支援給付費支給決定に関する基準
共通事項 | ○対象者は,南国市内に居住地を有する者(法第19条第3項の規定により,他市町村が援護を実施する者を除く。)又は同項の規定により南国市が援護を実施する者とする。 |
日常生活用具給付事業 | ○対象者は,別表第1対象者の欄に掲げる障害者等又は医師の意見書等により市長がこれに準じる状態と認める者であり,かつ,法に規定する難病患者であるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,対象者としない。 (1) 介護保険法により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合 (2) 対象者又はその配偶者(対象者が障害児である場合は,当該障害児と同一の世帯に属するいずれかの者)の給付を行う月の属する年度(4月から6月までの場合は,前年度)の市民税の所得割額が46万円以上である場合 ○施設に入所し,又は医療機関に入院している者については,用具のうち,T字状・棒状のつえ,頭部保護帽,点字器,人工喉頭,埋込型用人工鼻及び排泄管理支援用具に限り給付する。 |
移動支援事業 | ○対象者は,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている者又は医師の意見書等により市長がこれに準じる状態と認める者で,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,通学,通院及び営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めたものとする。ただし,次に掲げる者を除く。 (1) 社会福祉施設(養護老人ホームを除く。)に入所中又は病院に入院中の者 (2) 移動支援に類似する他の事業(行動援護,重度訪問介護,重度障害者包括支援等)の対象者 ○支給量は,原則として,1箇月当たり8時間を限度とする。 |
日中一時支援事業 | ○対象者は,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている者又は医師の意見書等により市長がこれに準じる状態と認める者とする。 ○区分については,法に基づき決定された障害支援区分を適用する。ただし,障害支援区分を有しない者については,所持する手帳の等級により,別表第1の3日中一時支援事業の表のとおり区分を割り当てる。 ○重度の肢体不自由者で,かつ,重度の知的障害者である者は,「重度心身障害者(児)」に区分する。 ○法に基づく支給決定に係る利用者負担上限区分が生活保護世帯,低所得1又は低所得2である者は,食費負担を軽減するために食事提供加算を認定する。 ○支給量は,原則として,1箇月当たり当該月の日数から8日を控除した日数を限度とする。 ○既に法に定める日中活動系サービスにつき,上記上限日数の決定を受けている者については,原則支給決定を行わない。ただし,日中一時支援において提供される活動が社会参加活動等に限る場合及び自閉症等障害の特性上やむを得ないと思われる者については,この限りでない。 |
様式 略