○会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年12月21日

規則第42号

収入役の職務代理者を定める規則(昭和48年南国市規則第15号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき,会計管理者の職務を代理する職員は,会計課に所属する職員で,代理の順序は次のとおりとする。

(1) 会計課長

(2) 会計課長補佐

(3) 会計係長

(4) 給料の号給の多い者

(5) 給料の号給が同じであるときは,会計課における在職年数の長い者

(6) 給料の号給及び在職年数が同じであるときは,年齢の多い者

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年12月21日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月21日 規則第42号