○南国市副市長定数条例
平成18年12月21日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年南国市条例第1号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。
○南国市副市長定数条例
平成18年12月21日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年南国市条例第1号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。