○南国市介護・医療保険制度等対策本部設置要綱

平成18年8月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,市民の疾病予防及び介護予防を積極的に実施することにより,健康寿命を延ばし,かつ,介護保険制度及び医療保険制度等の効率的及び安定的な運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために,南国市介護・医療保険制度等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 疾病予防及び介護予防の実施及び検証に関すること。

(2) 介護保険制度及び医療保険制度等の推進及び実施に関すること。

(3) その他介護保険制度及び医療保険制度等の安定的な運営実施のための企画,調整及び相互の連携に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長,副本部長及び本部員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は,対策本部の事務を統括し,必要に応じて本部会を招集し,会議の議長となる。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長が不在のとき,又は事故あるときは,その職務を代理する。

3 本部員は,本部長の命を受けてそれぞれの職務に応じて対策本部の事務に参画する。

4 本部長は,本部会に必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 対策本部に,具体的な検討を行うために検討部会を置くことができる。

2 検討部会の部会長及び部員は,本部長が指名する者をもって充てる。

3 部会長は,部会に必要に応じて部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は,長寿支援課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長 教育長

本部員

保健福祉センター所長 市民課長 福祉事務所長 生涯学習課長 企画課長 財政課長 総務課長 長寿支援課長

南国市介護・医療保険制度等対策本部設置要綱

平成18年8月29日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年8月29日 訓令第6号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第2号