○南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日

条例第20号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する南国市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

2 審査会は,この条例の施行の日前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第20号
平成25年3月25日 条例第13号