○南国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第1条 南国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号。以下この条において「条例」という。)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)のうち条例第7条第5項の規定により条例第5条の2第2項第2号及び第3号に規定する期間が条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって,改正条例の施行の日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが,市長の定めるところにより,その者の条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に,その者が当該施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は,前条に規定する給料月額とする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

南国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)