○南国市情報システムの運用管理に関するワーキンググループ設置要綱
平成18年4月11日
訓令第4号
(設置)
第1条 高度化する情報ネットワーク技術や多様化する住民ニーズに対応する情報システムの運用管理について調査・分析を行うことにより,住民情報の適切な保護,行政事務の効率化及び電子自治体の構築を目的として南国市情報システムの運用管理に関するワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(組織)
第2条 ワーキンググループは,座長,副座長及びグループ員をもって構成する。
2 座長,副座長及びグループ員は,市長が任命する。
(職務及び身分)
第3条 座長は,会務を総括し,グループ員を指揮する。座長に事故あるときは,副座長がこれを行う。
2 座長は,情報政策課情報政策係長をもって充て,副座長は,グループ員で互選する。
3 座長,副座長及びグループ員は,現所属の身分を保有しつつ,定められた期間ワーキンググループの職務に専念するものとする。
(事業)
第4条 ワーキンググループは,次に掲げる事項について調査・分析を行う。
(1) 電算システムの効率的な運用管理に関すること。
(2) 情報セキュリティの確保に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(運営)
第5条 座長は,市長に対し必要に応じ事業の進捗等の報告を行い,指示を受ける。
2 ワーキンググループの課題に関し各所属長は,積極的にワーキンググループの運営に協力し,課題の完遂を援助するものとする。
3 座長は,必要に応じグループ員以外の者に出席を求めることができる。
(任期)
第6条 座長,副座長及びグループ員の任期は,2年とする。ただし,座長及び副座長の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 ワーキンググループの庶務は,情報政策課において行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。