○南国市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は,市長が別に定める指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は,施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては市長が別に定める変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては市長が別に定める再開届出書によりそれぞれ行うものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は,市長が別に定める廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,市長が別に定める更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所
(8) 役員の氏名,生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び南国市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は,平成21年5月1日から適用する。