○南国市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,当該指定を受けた旨(法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた場合は,当該指定及び指定の更新を受けた旨)を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,当該指定を受けた旨(法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた場合は,当該指定及び指定の更新を受けた旨)を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は,法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項の規定による指定,法第78条の5第1項若しくは第2項,第78条の8若しくは第115条の15第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又は法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,高知県,高知県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び南国市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は,平成21年5月1日から適用する。

(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

南国市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 規則第6号
平成21年8月5日 規則第15号
令和6年3月28日 規則第11号