○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号)をいう。

(2) 改正前の規則 南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南国市規則第15号)による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)別表6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第113号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(9) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第3条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員又は地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び同号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(南国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年南国市条例第24号)の施行の日(以下この条及び次条第1項において「基準日」という。)において,当該給料月額に相当する額に100分の99.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の規則第21条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において,当該給料月額に相当する額に100分の99.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第30条の2又は南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第14号)による改正前の南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において,当該給料月額に相当する額に100分の99.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(4) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)別表1又は別表2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.61を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,当該応じた額に100分の99.61を乗じて得た額に,勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の承認を得て定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額(基準日において,当該給料月額に相当する額に100分の99.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月28日 規則第13号

(平成22年12月1日施行)