○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月28日

規則第12号

南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号)附則第4項の規定による平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

別表

一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間


旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年3月28日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第12号