○南国市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成18年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年南国市条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,一般職の任期付職員の採用について必要な事項を定めるものとする。

(採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき,選考により,任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,試験により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号。次条において「初任給規則」という。)別表2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,初任給規則別表6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては,同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験又は職種欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成18年3月27日施行)