○南国市食育のまちづくり条例

平成17年12月22日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,食育に関する基本理念を明らかにするとともに,食育に関する施策を定めることにより,市及び市民が一体となって取り組む食育のまちづくりを推進し,もって健康で豊かな社会の実現と活力ある南国市を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 食育 「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し,健全な食生活を実践することができる人間を育てる教育をいう。

(2) 食 食材の生産,加工及び流通に始まり,料理及び食事に至るまでの広範な食に関する様相並びに習俗である食文化及び食に関する歴史伝統をいう。

(3) 食のまちづくり 食を守り,はぐくみ,及び活かすまちづくりにより,ふるさとを愛する心を養うことをいう。

(4) 地産地消 身近な地域で生産されたものを食することをいう。

(基本理念)

第3条 食育は,次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(1) 食育は,食に関する適切な判断力を養い,生涯にわたって健全な食生活を実現することを旨として行わなければならない。

(2) 食育の推進に当たっては,市民の食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて,理解することや感謝の心情を抱くことに配慮しなければならない。

(3) 食育を推進するための活動は,市民,民間団体等の自発的意思を尊重し,地域の特性に応じた活動を展開しなければならない。

(4) 食育は,家庭において重要な役割を有していることを認識するとともに,保育所,幼稚園,学校等においても積極的な活動に取り組まなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める食育に関する基本理念に基づき,食育に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及び実施するものとする。

2 市は,南国市にある食の啓発に努めるとともに,市民に南国市にある食の理解を得るよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は,基本理念を理解し,自発的かつ自立的に食育の推進に取り組むとともに,市が実施する基本理念に基づく食育に関する施策に協力するものとする。

2 市民は,食育に関する施策に協力するに当たり,南国市にある食を理解するよう努めるものとする。

(市民の意識の高揚)

第6条 市は,食育を推進するため,その普及及び啓発活動を行い,市民の食育への意識の高揚を図り,その参画を奨励するものとする。

(市民の意見の反映)

第7条 市は,食育を推進するに当たっては,広く市民から意見を聴取し,その意見を施策に反映するよう努めるものとする。

(食育への参画)

第8条 市は,食育の企画立案及び実施に関する情報を市民に提供するとともに,市民は,食のまちづくりへの積極的な参画に努めるものとする。

(基本計画)

第9条 市は,食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,食育に関する基本的な計画を定めなければならない。

(食育に関する施策)

第10条 市は,食育の推進のために,次に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 乳幼児,青少年及びその保護者に対し,保育所,幼稚園,学校等を通じて,食育の重要性を指導すること。

(2) 市民が生涯にわたって食育に関する学習の機会を設けること。

(3) 南国市の食育に関する研究を進め,その成果を広く市民に公表すること。

(4) 家庭及び地域において,食に関する様々な取組や交流を図ること。

(5) 地産地消の取組を奨励すること。

(6) 産業界,公的機関等との連携を深めること。

(食育推進会議)

第11条 南国市食育推進計画の策定及びその実施の推進を図るため,南国市食育推進会議を設置する。

(規則委任)

第12条 南国市食育推進会議の組織及び運営については,別に規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市食育のまちづくり条例

平成17年12月22日 条例第34号

(平成18年12月21日施行)