○南国市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成17年12月14日

訓令第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき,南国市長が懲戒処分を行った場合,その内容等を公表することにより,市政の透明性を高めるとともに,公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的として,その公表の基準を次のように定める。

第1 公表の原則

懲戒処分(免職,停職,減給及び戒告)については,次に掲げる事項を公表することを原則とする。

(1) 対象職員の所属名

(2) 対象職員の職名

(3) 処分事由

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

第2 氏名等の公表

次の各号のいずれかに該当する場合は,氏名及び年齢についても公表する。

(1) 停職以上の処分

(2) 氏名等がすでに公にされている事案に関する処分

(3) 前2号に掲げるもののほか,社会に及ぼした影響の大きさ,職責の重さ,公私の別等を総合的に考慮し,公表しないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると判断した場合

第3 公表の例外

被害者及び関係者のプライバシーその他の権利を保護するために,必要と判断した場合は,第1及び第2の規定にかかわらず,公表の内容等の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

第4 公表の時期及び方法

(1) 懲戒処分を行った後,速やかに公表する。

(2) 公表の方法は,資料提供により行う。

第5 その他

この基準に定めるもののほか,懲戒処分の公表について必要な事項は,市長が別に定める。

この基準は,公布の日から施行する。

南国市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成17年12月14日 訓令第10号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年12月14日 訓令第10号