○南国市公共下水道における取付管の布設等に関する事務取扱要綱

平成17年7月14日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取付管の布設及び5号道路内の下水道本管の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取付管 南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号)第2条第6号に規定する排水設備と下水道本管を接続する排水管をいう。

(2) 5号道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路をいう。

(3) 義務者 南国市下水道条例第2条第13号に規定する排水設備設置義務者をいう。

(取付管の布設等)

第3条 市街化区域の取付管の管径は,150ミリメートルとする。

2 市が布設する取付管の数は,排水面積600平方メートル未満は,1箇所とする。

3 排水面積600平方メートル以上の場合は,600平方メートルごとに1箇所追加することができる。

4 義務者の都合により土地を分筆し,又は土地の形状を変更した場合で,取付管の布設が必要となったときは,当該義務者の負担により取付管を布設するものとする。

5 開発等に伴う取付管については,当該開発者の負担とする。

6 義務者は,土地の利用状況等により取付管の布設を必要としない場合は,その理由を付した書面(別記様式)を市長に提出するものとする。

7 区域外流入の取付管を布設する場合は,当該義務者の負担とする。

8 整備済区域において,取付管を布設する場合は,当該義務者の負担とする。

(5号道路内の下水道本管の設置)

第4条 開発許可の不要な開発行為を行う場合において,5号道路を築造するときの下水道本管の布設については,当該開発行為を行う者がその費用を負担し行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に規定するもののほか,取付管の布設等に係る取扱いは,別途協議する。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第66号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第142号)

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

南国市公共下水道における取付管の布設等に関する事務取扱要綱

平成17年7月14日 告示第75号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年7月14日 告示第75号
平成18年1月18日 告示第1号
平成18年9月25日 告示第66号
令和4年9月6日 告示第142号