○南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月26日
規則第30号
南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年南国市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例(平成17年南国市条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき,南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請に必要な書類等)
第3条 条例第8条に規定する指定管理者の指定の申請の際に提出する書類は,次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定申請書(様式第1号)
(2) 条例第7条の業務に係る事業計画書
(3) 条例第7条の業務に係る収支予算書
(4) 定款,規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(申請資格)
第3条の2 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。
(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は,問わない。
(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しないもの
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
カ 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
ク 市税を滞納しているもの
(3) 施設を管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項
(利用料及び使用料の返還)
第8条 指定管理者は,条例第17条第3項ただし書の規定により,次の各号のいずれかに該当するときは,利用料及び使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,施設の管理及び使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
4 この規則の施行前に施設の管理を委託された管理受託責任者が行う旧規則第6条に規定する施設管理状況報告書の提出については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表(第2条関係)
施設の開館時間及び休館日
施設の区分 | 開館時間 | 休館日 |
農林水産物直売施設 | 午前8時30分から午後5時まで | 年始(1月1日から同月3日まで) |
特産物展示販売施設 | 午前9時から午後6時まで | (1) 年末年始(12月31日から翌年1月1日まで) (2) 8月を除く各月の毎火曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する国民の休日の場合を除く。 |
食材供給施設 | 午前8時から午後6時まで |