○南国市病後児保育事業実施要綱
平成17年8月23日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童が病気の回復期にあり,集団保育の困難な期間について,児童を保育所等で一時的に預かることにより,保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに,児童の健全な育成に寄与することを目的とし,南国市病後児保育事業(以下「病後児保育事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 病後児保育事業の実施主体は,南国市とする。
2 病後児保育事業は,あらかじめ市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 病後児保育事業の対象となる児童は,次の要件を満たす者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どものうち,同法第20条第3項の規定により南国市が保育必要量の認定を行った者
(2) 病気の回復期にあることから集団保育が困難であり,かつ,その保護者が就労等の都合により家庭で保育を行うことが困難であると市長が認める者
(実施施設及び利用定員)
第4条 病後児保育事業の実施施設及び一日当たりの利用定員は,次のとおりとする。
(1) 実施施設の名称 後免野田保育園
(2) 一日当たりの利用定員 4人
(実施日及び実施時間)
第5条 病後児保育事業の実施の日及び開設の時間は,実施施設が定めるものとする。
(利用者の登録)
第6条 病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は,南国市病後児保育事業登録申請書(別記様式)により市長に児童の登録を申請しなければならない。
2 市長は,前項の登録の申請があったときは,速やかにこれを審査し,実施施設と協議のうえ適当と認めたときは,病後児保育事業を利用する児童として登録し,その旨を当該保護者及び実施施設に通知するものとする。
3 前項に規定する登録の有効期限は,登録の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 市長は,前項の申請があったときは,速やかにこれを審査し,実施施設と協議のうえ適当と認めたときは,病後児保育事業の利用を決定し,その旨を当該保護者及び実施施設に通知するものとする。
2 病後児保育事業を利用しようとする保護者は,緊急その他やむを得ない事由により,あらかじめ利用等手続を行ういとまがない場合は,実施施設の承諾を得て病後児保育事業を利用することができる。この場合において,当該保護者は,速やかに利用手続を行わなければならない。
(利用の拒否及び中止)
第9条 市長は,次に掲げる場合は,病後児保育事業の利用を認めず,又は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 児童の病気が再発状態に,又は急性期にあるなど回復期にあると認められない場合
(2) 児童の病気が変化し,実施施設における対応が困難である場合
(3) その他病後児保育事業を利用することが不適当と認める場合
(利用期間)
第10条 病後児保育事業の利用できる期間は,集団保育が困難であり,かつ,保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲とし,原則として1回の利用につき開始の日から1週間以内とする。ただし,児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には,これを超えて利用することができる。
(費用負担)
第11条 病後児保育事業を利用する保護者(以下「利用保護者」という。)の負担は,無料とする。ただし,病後児保育事業の利用中に要した食費,医療費,移送費等に係る費用は,実施施設に支払わなければならない。
(利用保護者の遵守事項)
第12条 利用保護者は,市長及び実施施設の病後児保育事業の利用に関する指示に従わなければならない。
(実施施設の責務)
第13条 実施施設は,病後児保育事業を専門に担当する看護師,保育士等の職員を配置するものとし,児童2人に対し,1人を基本として配置する。
2 実施施設は,病後児保育事業の実施に当たり,児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し,その病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫するとともに,他の児童への感染の防止に配慮しなければならない。
3 実施施設は,病後児保育事業の実施に関する帳簿資料等を他の事業の経理と区分して整備しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は,実施施設に対し,病後児保育事業の実施に関する報告若しくは資料の提出又は必要な説明を求めることができる。
2 実施施設は,前項の市長の求めに対し,これを拒んではならない。
(委任)
第15条 この要綱の定めるもののほか,病後児保育事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。