○つり銭資金の請求等に関する要綱

平成17年9月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市つり銭資金基金条例(平成17年南国市条例第26号)第6条の規定に基づき,つり銭資金の請求等に関し必要な事項を定める。

(つり銭資金の金額及び保管期間)

第2条 市長は,出納員又は現金取扱員が取り扱う収納金額等を考慮し,つり銭資金の額を決定する。

2 出納員又は現金取扱員のつり銭資金の保管期間は,第4条の規定によりつり銭資金を受領した日から当該日の属する年の翌年の9月30日(その日が土曜日又は日曜日の場合は,その日後においてその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)までとする。

(請求の方法)

第3条 つり銭資金を必要とする出納員又は現金取扱員は,支出負担行為書兼支出命令書により請求する。

(つり銭資金の支出)

第4条 市長は,前条の請求があった場合は,つり銭資金の請求の適否を審査し,適当と認めるときは,出納員又は現金取扱員につり銭資金を支出する。

(保管状況等の検査)

第5条 市長は,つり銭資金の保管状況等について,必要に応じ検査し,又は報告を求めることができる。

2 市長は,つり銭資金の保管状況等に誤りのある場合又は取扱いに適正を欠く場合は,直ちに適正な取扱いを命ずるものとする。

(つり銭資金の返還)

第6条 出納員又は現金取扱員は,つり銭資金の保管期間が満了した場合又はつり銭資金が不要となった場合は,速やかに調定書及び現金払込書につり銭資金を添付して市長に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,つり銭資金の管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

つり銭資金の請求等に関する要綱

平成17年9月26日 訓令第9号

(平成17年9月26日施行)