○南国市つり銭資金基金条例

平成17年9月26日

条例第26号

(設置)

第1条 南国市の公金収納事務におけるつり銭資金とするため,南国市つり銭資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,30万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の使用)

第4条 市長は,出納員又は現金取扱員が現金を収納する場合に,つり銭を必要とするときは,基金を使用するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市つり銭資金基金条例

平成17年9月26日 条例第26号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月26日 条例第26号