○南国市再生利用業の個別指定に関する規則

平成17年5月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する一般廃棄物の再生利用に係る収集・運搬業及び処分業の個別指定(以下「再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定める。

(指定の申請)

第2条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,再生利用業個別指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の申請書に再生利用業の指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させるものとする。

(指定の基準)

第3条 市長は,前条第1項の申請があった場合において,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める基準に適合すると認めるときに限り,再生利用業の指定をするものとする。

(1) 一般廃棄物の再生利用のための収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行おうとする者

 再生利用業者(次号の規定による一般廃棄物の再生利用に係る処分業の指定を受けた者をいう。)が自ら再生輸送を行うか,又は食品廃棄物等を排出する大規模事業者との委託契約に基づき再生輸送を行うこと。

 一般廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

 再生輸送の用に供する施設等が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合するものであること。

 再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 再生輸送を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(2) 一般廃棄物の再生利用(以下「再生活用」という。)を業として行おうとする者

 一般廃棄物を原則として無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

 再生活用を確実に遂行するための施設,能力等が備わっていること。

 引き取られた廃棄物は,その大部分が再生活用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立され,かつ,その取引関係に継続性があること。

 再生活用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 再生活用を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 再生活用において生ずる廃棄物の処理を的確にできること。

(指定証の交付)

第4条 市長は,前条の指定をしたときは,再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

(指定の期限等)

第5条 市長は,第3条の規定に基づき再生利用業の指定を行う場合において,期限を付し,又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(事業範囲の変更の承認)

第6条 第3条の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は,当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは,再生利用業個別指定変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 事業の範囲は,次に掲げる事項とする。

(1) 再生活用及び再生輸送の種別

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

3 第2条第2項及び第3条の規定は,第1項に規定する事業の範囲の変更に係る承認について準用する。

(事業の廃止等又は名称等の変更の届出)

第7条 指定業者は,当該指定に係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき,又は次に掲げる事項を変更したときは,その日から10日以内に再生利用業個別指定(変更・廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 再生利用の目的

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 取引関係

(6) 法人でその役員又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。第8号において「政令」という。)に規定する使用人

(7) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人

(8) 個人で政令に規定する使用人

(指定の取消し等)

第8条 市長は,指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は事業の範囲が第3条各号に定める基準に適合しなくなったと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定による処分をしようとするときは,あらかじめ,当該処分を受けるべき者にその理由を通知し,弁明及び有利な証拠書類等の提出の機会を与えるものとする。

(指定証の書換交付)

第9条 市長は,第6条の規定により事業の範囲の変更を承認したとき,又は第7条の規定により指定に係る事業の一部の廃止若しくは名称等の変更の届出を受けたときは,指定証を書き換えて交付する。

(指定証の再交付の申請)

第10条 指定業者は,指定証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)により市長に指定証の再交付を申請するものとする。

(指定の更新)

第11条 指定業者は,指定に付された期限の到来後引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは,当該期限の到来する日の3箇月前から当該期限の到来する日までの間に,第2条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の返納)

第12条 指定業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第5条の規定により指定に付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 第9条の規定により指定証の書換交付を受けたとき。

(3) 第7条の規定により事業の全部の廃止を市長に届け出たとき。

(4) 第8条第1項の規定により指定を取り消されたとき。

(5) 亡失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載等)

第13条 指定業者は,帳簿を備え,その廃棄物の再生活用又は再生輸送について,一般廃棄物の種類ごとに別表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は,事業場ごとに備え,毎月末までに前月中における同項に規定する事項について,記載しなければならない。

3 第1項の帳簿の保存は,1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第14条 市長は,必要があると認めるときは,指定業者に対し,前条の帳簿の記載内容に関する報告書の提出を求めることができる。

2 市長は,この規則の施行に必要な限度において,指定業者に対し,再生活用又は再生輸送について報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,再生利用業の指定に関し必要な事項は,別に市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

記載事項

再生輸送

1 再生輸送年月日

2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生輸送の委託

1 委託年月日

2 受託者の氏名又は名称及び住所

3 受託者ごとの受入量

4 委託料金の額

5 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出者ごとの受入量及び受入料金

3 再生活用の方法及び再生活用量

4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

再生活用の委託

1 委託年月日

2 受託者の氏名又は名称及び住所

3 受託者ごとの受入量

4 委託料金の額

5 再生活用の方法及び再生活用量

6 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

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南国市再生利用業の個別指定に関する規則

平成17年5月18日 規則第24号

(平成24年7月9日施行)