○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年4月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める長期継続契約を締結することができる契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約等)
第2条 前条の契約は,次に掲げる契約とする。
(1) 事務機その他の物品の借入れに関する契約のうち,商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 前号の契約に付随する保守等の役務の提供に関するもの
(3) 庁舎等の管理委託,運搬,保管又は広告に関する役務の提供を受ける契約で,その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ事務に支障を及ぼすもの
2 前項に規定する契約の期間は,6年以内とする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に締結されている長期継続契約の契約の期間については,なお従前の例による。