○南国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は,毎年9月末までに市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(高知県人事委員会の報告)

第4条 高知県人事委員会は,南国市から公平委員会の事務の委託を受けている間は,毎年9月末までに,市長に対し,前年度における業務の状況を報告するものとする。

(高知県人事委員会の報告事項)

第5条 高知県人事委員会が前条の規定により報告する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,毎年3月末までに,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は,南国市の広報に掲載する方法その他市長が適当と認める方法により行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

3 第7条の規定による改正後の南国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は,同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し,平成27年度における業務の状況の報告については,なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(南国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は,第9条の規定による南国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,同条の規定を適用する。

南国市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月30日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)