○南国市準用河川占用料徴収条例
平成17年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき,市が徴収する占用料の額,徴収方法等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 法第24条,第26条,第27条第1項,第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可の期間は,5年以内とする。ただし,公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する必要がある場合及び水利の使用の場合は,この限りでない。
2 前項の許可は,その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに,1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに,1月未満のものについては期間満了の日の前日までに当該許可を受けた者から申請があったときに限り,更新することができる。この場合において,許可の更新をすることができる期間は,当該更新前の許可の期間を超えることができない。
3 前項の申請があったときは,許可期間の満了後であってもその申請が拒否され,又は更新の許可があるまでの間は,当該更新前の許可は,その効力を失わない。
2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 占用等の期間が1会計年度内の場合 全額を前納
(2) 占用等の期間が2会計年度以上の場合
ア 初年度に係る占用料 当該会計年度に係る占用料の全額を前納
イ 翌会計年度以降に係る占用料 当該会計年度に係る占用料の全額を当該会計年度の開始の日から起算して1月以内に前納
(占用料の減免)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,占用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 国,地方公共団体又はそれに準じる団体が公共の用に供する場合
(2) かんがいの用に供する場合
(3) 生活を営む上で必要とする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上特別の事由がある場合
(占用料の還付)
第6条 すでに徴収した占用料は,還付しない。ただし,災害その他やむを得ない理由があるときは,占用料の全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第7条 法第74条第5項の規定により徴収する延滞金の額は,当該督促に係る占用料の額に督促状により指定した期限の翌日からその占用料の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ,年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,占用料の額の一部について納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 延滞金を計算する場合において,当該督促に係る占用料の額が2,000円未満であるときはその全額を,当該督促に係る占用料の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額について,1,000円未満であるときはその全額を,100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
4 市長は,特別の事由があるものについては,延滞金を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に河川法の規定に基づいて許可を受けている占用等の許可の期間は,第2条第1項の規定に基づく許可の期間とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河川法の規定に基づいて許可を受けた占用等で施行日以後引き続いて占用等するもの(施行日以後第2条第2項の規定により更新の許可を受けて占用等するものを含む。)に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の南国市準用河川占用料徴収条例第8条及び第9条の規定は,平成29年4月1日以降に徴収を決定した占用料について適用し,同日前に徴収を決定した占用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用料算定表
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 金額 | ||
市街化区域 | 市街化区域外 | |||
住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設(日よけ,雨よけその他軒端及び施設そのものの突出した部分を含む。)並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 180 | 130 | |
上記以外の物件の置場,広場又は仮設工作物の設置 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 20 | 15 | |
通路又は通路橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90 | 60 | |
広告物の設置 | 板面1平方メートルにつき1年 | 500 | 330 | |
ガス管,水道管その他諸管の架設又は埋設 | 長さ1メートルにつき1年 | 100 ただし,直径が30センチメートルを超えるものについては,100円に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。 | ||
電柱類 | 電柱(支柱及び支線は,それぞれ1本とみなす。) | 1本につき1年 | 450 | |
H柱 | 1本につき1年 | 690 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350 | ||
その他の柱 | 1本につき1年 | 520 | ||
上空占用 | 電線(単線) | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
電線(複線) | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | ||
軌条(軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受けるものを除く。) | 単線1メートルにつき1年 | 200 | ||
耕作地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 10 | ||
上記各項以外の敷地及び水面 | 上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額 |
備考
1 市街化区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)により市街化区域と定められた区域とする。
2 占用の面積又は延長で,1平方メートル又は1メートル未満であるもの又は1平方メートル又は1メートル未満の端数のあるものは,当該面積若しくは延長又は端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 単位当たりの金額を年額で定めたもので占用の期間が1年未満のものは,許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし,金額を月額で定めたもので占用の期間が1月未満のもの又は占用の期間に1月未満の端数があるものは,当該占用の期間又は端数を1月として計算する。
4 この表により算定された額(以下「算定額」という。)が100円未満のときは,算定額は,100円とする。