○南国市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年10月6日

告示第96号

南国市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成9年南国市告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は,保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に児童養護施設等において一定期間養育を行うことにより,この児童及びこの家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,南国市とする。

2 市長は,この事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は,短期入所生活援助事業とし,事業の内容は,保護者が疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に当該児童を市長があらかじめ指定した児童養護施設,乳児院等(以下「実施施設」という。)において養育を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は,次に掲げる事由に該当する家庭の児童とする。ただし,当該児童の保護者の買物,私的旅行等意的な事由に該当するものは,この限りではない。

(1) 児童の保護者の疾病による事由

(2) 児童の保護者の育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 児童の保護者の出産,看護,事故,災害,失踪等家庭養育上の事由

(4) 児童の保護者の冠婚葬祭,転勤,出張,学校その他公的行事への参加等社会的事由

(利用の期間)

第5条 養育の期間は,7日以内とする。ただし,市長が必要があると認めた場合は,必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用申請)

第6条 この事業の利用を受けようとする利用対象者の保護者(以下「利用保護者」という。)は,市長に子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 利用保護者は,夜間,土曜日,日曜日,祝日等において緊急に実施施設を利用する必要が生じた場合は,前項の規定にかかわらず,利用の申請の手続を事後で行うことができるものとする。

(利用決定)

第7条 市長は,前条に規定する利用の申請を受けた場合は,その内容を審査し,利用の要件を具備していると認めたときは,子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)により利用保護者に,子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により実施施設の長(以下「施設長」という。)にそれぞれ通知するものとする。

(実施)

第8条 前条に規定する事業の決定の通知を受けた利用保護者は,市長から指定された日に実施施設へ当該児童を移送するものとする。

2 実施施設が里親又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う施設である場合は,前項の規定にかかわらず,南国市が当該児童を移送するものとする。

(利用の制限)

第9条 市長は,実施施設で養育される児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を制限することができる。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令の規定に基づき,医療機関に入院させるべき場合

(2) 前号の規定に該当するもののほか,医療機関に入院し,医療を受ける必要がある場合

(3) その他特別な介護,看護等を要する場合

(事業の終了)

第10条 利用保護者(実施施設が第8条第2項に規定するものの場合は,南国市)は,市長から指定された日に実施施設から当該児童を帰宅させるものとする。

(利用の解除)

第11条 利用保護者は,利用期間中であっても利用の要件が消滅したときは,その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は,前項の規定により利用保護者から届出を受けたとき,又は児童の養育の委託の解除が適当と認められる理由が判明したときは,利用保護者及び施設長に子育て短期支援事業解除通知書(様式第4号及び様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(実施施設の責務)

第12条 施設長は,児童を入所させたときは,速やかに市長に連絡しなければならない。

2 施設長は,利用形態の変更その他不測の事態が生じたときは,速やかに市長に連絡しなければならない。

3 施設長は,児童の入所又は養育に当たり,必要があると認めるときは,当該児童に健康診断を受けさせるものとする。

4 施設長は,児童を退所させたときは,速やかに市長に連絡しなければならない。

(経費)

第13条 施設長は,児童の保護が終了したときは,委託料として別表に定める南国市負担額及び保護者負担額(実施施設が第8条第2項に規定するものの場合は,これらに加えて,同表に定める児童の保護に係る賠償責任保険の保険料負担額)の合計額を市長に対して請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による委託料の請求があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,その請求額を支払うものとする。

3 利用保護者は,別表に定める保護者負担額を,南国市の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(帳簿等整備)

第14条 施設長は,この事業の利用の実施状況を明らかにするための帳簿を整備しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前にこの要綱による改正前の南国市子育て支援短期利用事業実施要綱第8条の規定により利用の決定を受けた者は,この要綱による改正後の南国市子育て短期支援事業実施要綱第7条の規定により利用の決定を受けたものとみなす。

(平成17年告示第54号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市子育て短期支援事業実施要綱の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第30号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市子育て短期支援事業実施要綱の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第30号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市子育て短期支援事業実施要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(令和元年告示第34号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

南国市負担額

(日額)

保護者負担額

(日額)

児童の保護に係る賠償責任保険の保険料負担額

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

次の各号に掲げる実施施設の区分に応じ,当該各号に定める額

(1) 里親 当該児童の保護に当たって加入した里親総合保険制度の「短期里親」の保険料負担額

(2) 小規模住居型児童養育事業を行う施設 前号に掲げる実施施設が当該児童の保護を行うとした場合における同号に定める額に相当する額

2歳以上児

5,500円

0円

当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

その他の世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税課税世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

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南国市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年10月6日 告示第96号

(令和5年5月26日施行)