○南国市不当要求行為等の防止及び対策に関する要綱

平成16年12月22日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は,庁舎内外において市の事務事業及び施策を推進する者(以下「職員」という。)が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに,不当要求行為等に対して市としての統一的な対応方針等を定めることにより,市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為)

第2条 この要綱において,「不当要求行為等」は,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく,作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策委員会)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるために,南国市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は副市長を,副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は,所属長をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。ただし,委員長が必要と認めるときは,第2項の規定にかかわらず,当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集して委員会を開催することができる。

7 委員長は,必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

8 委員会の庶務は,総務課職員係において処理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の対策に係る警察署,顧問弁護士等関係機関との協議及び必要な対応措置

(4) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議

(5) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 職員は,不当要求行為等を受け,又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは,直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,所管の職場において不当要求行為等が発生し,又はそのおそれがあると認めるときは,直ちに警告,退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ,委員長に連絡するとともに,速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は,直ちに不当要求行為等の事実関係を調査し,実態を把握するとともに,今後の対応の体制,対応方針等を委員会で協議するものとする。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては,複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは,き然とした態度で冷静に対応し,その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は,既定の対応方針に従って対応する。ただし,対応方針が定まってないとき,又は対応方針に定めのない事項で急を要するときは,対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとし,直ちに委員会に報告しなければならない。

4 対応内容については,その都度,速やかに所属長を通じ,委員会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,不当要求行為等対策に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

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南国市不当要求行為等の防止及び対策に関する要綱

平成16年12月22日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)