○南国市山村振興等施設整備基金条例

平成16年9月27日

条例第23号

(設置)

第1条 南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の整備等の資金とするため,南国市山村振興等施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上し,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,基金設置の目的の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

南国市山村振興等施設整備基金条例

平成16年9月27日 条例第23号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年9月27日 条例第23号