○南国市通信研修助成要綱

平成16年5月18日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の能力及び資質の向上に努めることを目的として,学校法人等が提供する通信教育講座(以下「通信研修」という。)を受講する職員に対しその通信研修の受講に要する経費を助成するために,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる職員は,職務に直接的又は間接的に関連があると認められる通信研修を修了した者とする。ただし,職員1人につき1年度当たり1講座とする。

(対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は,通信研修の受講に要する費用とする。

(助成額)

第4条 通信研修の受講に対する助成金の額は,前条に規定する経費の2分の1の額とし,予算の範囲内とする。ただし,1万円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金を受けようとする職員は,あらかじめ,通信研修助成申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成の可否を決定し,通信研修助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(取下げ)

第7条 助成の決定を受けた職員は,やむを得ない事情により通信研修の受講を取りやめたときは,速やかに通信研修助成申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 通信研修を修了した職員は,修了証書及び領収書等の費用負担が確認できる書類の写しを研修終了後速やかに市長に提出しなければならない。

(交付)

第9条 市長は,前条の規定による書類の提出があった場合は,これを審査し,適当と認めるときは,助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市通信研修助成要綱

平成16年5月18日 告示第63号

(平成16年5月18日施行)