○地籍調査推進委員による南国市地籍調査事業の推進に関する運営要綱

平成16年3月3日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき実施する国土調査による南国市地籍調査事業の円滑な推進を図るために,地籍調査推進委員(以下「委員」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(協力)

第2条 委員の地籍調査事業に対する協力は,次のとおりとする。

(1) 一筆地調査の立会,刈払い及び現地案内に関すること。

(2) (市の委託業者を含む。)及び土地所有者との連絡に関すること。

(3) 境界紛争の解決のための協力に関すること。

(4) 研修会への参加及び事業の普及に関すること。

(5) その他地籍調査事業の推進に関すること。

(委員)

第3条 地籍調査実施地域の自治会等は,当該地域を主体とした土地事情等に精通した者を委員に選出し,委員名簿を市長に提出するものとする。

(報償費)

第4条 市の要請による地籍調査事業の協力に対する委員の報償費は,1日8,000円とする。ただし,4時間以内の場合は,4,000円とする。

(傷害保険)

第5条 市長は,委員,地権者等が地籍調査中に被った事故傷害を補償するため,委員,地権者等に傷害保険を掛けるものとする。

2 事故傷害の補償の額は,前項の規定により契約した傷害保険の額とする。

(貸与)

第6条 市長は,委員にヘルメット,草刈機等を貸与するものとする。ただし,事業終了後は,市長に返納するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

地籍調査推進委員による南国市地籍調査事業の推進に関する運営要綱

平成16年3月3日 告示第13号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月3日 告示第13号