○南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金交付要綱

平成16年3月22日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市の区域内において打刃物,珊瑚さんご又は和紙に関する伝統産業の後継者の育成を図ることを目的として,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,南国市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は,商工会が主催する後継者育成技術指導事業(以下「育成事業」という。)とする。

(助成対象経費及び助成金額)

第4条 助成事業の対象となる経費は育成事業に要する経費とし,助成金の額は予算の範囲内で助成する。

(技術指導場所)

第5条 育成事業の技術指導場所は,市内の事業所とする。

(技術指導期間及び就業)

第6条 技術指導期間は原則として1年とし,育成事業を修了した者は期間終了後市内で2年間は技術指導を受けた伝統産業に就業しなければならない。

(交付申請)

第7条 商工会は,助成金の交付を受けようとするときは,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 育成事業が2年度にわたる場合は,年度ごとに前項の申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を審査し適当と認めたときは,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(概算払)

第8条の2 前条の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた商工会は,市長が助成事業の目的を達成するために必要と認めるときは,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金概算払請求書(様式第2号の2)により助成金の概算払の請求をすることができる。

(助成事業の中止又は変更)

第9条 商工会は,助成事業を中止又は変更しようとするときは,あらかじめ南国市伝統産業後継者育成技術指導事業変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 商工会は,育成事業が完了した日から1箇月を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに,当該年度の助成事業の実績について,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 育成事業が完了したことに係る前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 技術指導終了届けの写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条の2 市長は,前条第1項の実績報告書の提出があった場合は,その内容の審査及び必要に応じて調査を行い,助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,助成金の額を確定し,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金確定通知書(様式第5号)により商工会に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前項の規定による助成金の確定の通知を受けた商工会は,南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し,助成金の交付の請求を行うものとする。

(状況報告調査及び指示)

第12条 市長は,必要に応じ,助成事業の遂行状況報告を求め,又は調査を行うことができる。

(助成金の経理)

第13条 商工会は,助成事業に関する経理についてその収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を助成金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(助成金の返還等)

第14条 市長は,商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 技術指導期間中に育成事業の研修者が研修を中止し,又は2年間の就業期間中に育成事業を修了した研修者が就業等を中止した場合は,交付した助成金の返還は,商工会と市長が協議し返還金の額を決定するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(南国市土佐打刃物後継者育成技術指導事業助成金交付要綱の廃止)

2 南国市土佐打刃物後継者育成技術指導事業助成金交付要綱(平成15年南国市告示第9号)は,廃止する。

(経過措置)

3 旧南国市土佐打刃物後継者育成技術指導事業助成金交付要綱第6条及び第13条の規定は,この要綱の施行後も,なおその効力を有する。

(平成19年告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度事業から適用する。

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南国市伝統産業後継者育成技術指導事業助成金交付要綱

平成16年3月22日 告示第25号

(平成28年3月15日施行)