○児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成15年9月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第56条第2項の規定により福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護等徴収額の決定等)

第2条 福祉事務所長は,法第21条の25の規定による児童居宅支援の提供又は提供の委託の措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を採ったときは,別表に定めるところにより当該居宅介護等の措置を受けた者(以下この項において「被居宅介護等措置者」という。)及びその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「居宅介護等徴収額」という。)を決定し,児童居宅介護等徴収額決定通知書により被居宅介護等措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

2 前項の規定により居宅介護等の措置を採った際に居宅介護等徴収額を算定した場合において,その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(居宅介護等徴収額の納入)

第3条 前条に規定する居宅介護等徴収額は,福祉事務所長が発行する納入通知書により当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(居宅介護等徴収額の変更)

第4条 福祉事務所長は,毎年7月1日に第2条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行うものとする。

2 福祉事務所長は,第2条の規定により決定された居宅介護等徴収額を変更したときは,その旨を児童居宅介護等徴収額変更通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(居宅介護等徴収額等の減免)

第5条 市長は,納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため居宅介護等徴収額を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る居宅介護等徴収額を減免又は免除することができる。

2 前項の規定により居宅介護等徴収額の減免又は免除の措置を受けようとする者は,児童居宅介護等徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,居宅介護等徴収額の減免又は免除の措置の適否を決定し,その旨を児童居宅介護等徴収額減免承認・不承認通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(納入期限の延長)

第6条 福祉事務所長は,納入義務者が納入期限までに居宅介護等徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは,1年以内に限り当該居宅介護等徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は,児童居宅介護等徴収額納入延期申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,納入期限の延長の適否を決定し,その旨を児童居宅介護等徴収額納入延期承認・不承認通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む)の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし,支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において,「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において,「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において,「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

児童福祉法第56条第2項の規定に基づく児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の徴収に…

平成15年9月24日 規則第40号

(平成15年9月24日施行)