○学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例

平成15年6月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市立学校体育施設の開放に係る照明施設等(以下「照明施設等」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 照明施設等を利用しようとする者は,南国市教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 南国市立学校体育施設に係る照明施設等の使用料は,別表に定める額とする。

2 前条の規定により許可を受けた者は,前項に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 納入した使用料は,これを還付しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 教育長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育長が別に規則で定める。

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の区分

使用料(消費税含む)

十市小学校屋内運動場

1時間につき150円

十市小学校屋外運動場

50分につき500円

稲生小学校屋内運動場

1時間につき150円

稲生小学校屋外運動場

1時間につき500円

三和小学校屋内運動場

1時間につき180円

三和小学校屋外運動場

1時間につき500円

大篠小学校屋内運動場

1時間につき180円

大篠小学校屋外運動場

1時間につき500円

日章小学校屋内運動場

1時間につき260円

大湊小学校屋内運動場

1時間につき250円

後免野田小学校屋内運動場

1時間につき90円

後免野田小学校屋外運動場

1時間につき500円

長岡小学校屋内運動場

1時間につき140円

国府小学校屋内運動場

1時間につき150円

岡豊小学校屋内運動場

1時間につき250円

岡豊小学校屋外運動場

50分につき500円

久礼田小学校屋内運動場

1時間につき90円

白木谷小学校屋内運動場

1時間につき120円

奈路小学校屋内運動場

1時間につき140円

奈路小学校屋外運動場

1時間につき500円

香長中学校屋内運動場

1時間につき260円

香長中学校剣道場

1時間につき40円

鳶ケ池中学校屋内運動場

1時間につき90円

北陵中学校屋内運動場

1時間につき200円

北陵中学校屋外運動場

50分につき500円

北陵中学校武道場

1時間につき120円

香南中学校屋内運動場

1時間につき160円

備考

1 各照明施設の単位時間未満の利用は,各単位時間の利用とみなす。

2 屋内運動場で半面のみ点灯の場合は,半額とする。

学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例

平成15年6月30日 条例第25号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月30日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第16号
平成23年6月27日 条例第12号
平成23年12月27日 条例第28号
平成24年9月26日 条例第27号