○学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例
平成15年6月30日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,南国市立学校体育施設の開放に係る照明施設等(以下「照明施設等」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 照明施設等を利用しようとする者は,南国市教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 南国市立学校体育施設に係る照明施設等の使用料は,別表に定める額とする。
(使用料の還付)
第4条 納入した使用料は,これを還付しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 教育長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育長が別に規則で定める。
附則
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の区分 | 使用料(消費税含む) |
十市小学校屋内運動場 | 1時間につき150円 |
十市小学校屋外運動場 | 50分につき500円 |
稲生小学校屋内運動場 | 1時間につき150円 |
稲生小学校屋外運動場 | 1時間につき500円 |
三和小学校屋内運動場 | 1時間につき180円 |
三和小学校屋外運動場 | 1時間につき500円 |
大篠小学校屋内運動場 | 1時間につき180円 |
大篠小学校屋外運動場 | 1時間につき500円 |
日章小学校屋内運動場 | 1時間につき260円 |
大湊小学校屋内運動場 | 1時間につき250円 |
後免野田小学校屋内運動場 | 1時間につき90円 |
後免野田小学校屋外運動場 | 1時間につき500円 |
長岡小学校屋内運動場 | 1時間につき140円 |
国府小学校屋内運動場 | 1時間につき150円 |
岡豊小学校屋内運動場 | 1時間につき250円 |
岡豊小学校屋外運動場 | 50分につき500円 |
久礼田小学校屋内運動場 | 1時間につき90円 |
白木谷小学校屋内運動場 | 1時間につき120円 |
奈路小学校屋内運動場 | 1時間につき140円 |
奈路小学校屋外運動場 | 1時間につき500円 |
香長中学校屋内運動場 | 1時間につき260円 |
香長中学校剣道場 | 1時間につき40円 |
鳶ケ池中学校屋内運動場 | 1時間につき90円 |
北陵中学校屋内運動場 | 1時間につき200円 |
北陵中学校屋外運動場 | 50分につき500円 |
北陵中学校武道場 | 1時間につき120円 |
香南中学校屋内運動場 | 1時間につき160円 |
備考
1 各照明施設の単位時間未満の利用は,各単位時間の利用とみなす。
2 屋内運動場で半面のみ点灯の場合は,半額とする。