○南国市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成15年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため,基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,身障法,知障法及び児福法で使用する用語の例による。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当居宅支援事業者は,この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は,基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号),知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下これらを「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし,それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし,市長は,当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし,指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは,登録しないことができる。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は,基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに基準該当居宅支援事業所(居宅介護・デイサービス)登録申請書(様式第1号)により,次に掲げる事項を記載又は添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは,当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款,寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の設備の概要(デイサービスに係る事業に限る。)

(7) 事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名,経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 当該申請に係る事業の資産の状況

(13) 当該申請に係る事業の特例居宅生活支援費の請求に関する事項

(14) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は,第3条第2項の規定により登録したときは,当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は,第4条第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第13号に掲げる事項に変更があったときは,当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,基準該当居宅支援の事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第7条 登録事業者は,あらかじめ身障法第17条の6第1項,知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について福祉事務所長に申し出ている場合において,居宅支給決定身体障害者,居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者(以下これらを「居宅支給決定障害者等」という。)が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は,当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき,当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について,特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは,居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合には,当該居宅支給決定障害者等に対し,当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。

4 福祉事務所長は,登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは,指定居宅支援費等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上,支払うものとする。

5 登録事業者は,その提供した基準該当居宅支援について,第1項の規定により,当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は,当該基準該当居宅支援を提供した際に,当該居宅支給決定障害者等(その扶養義務者を含む。次項及び第7項において同じ。)から利用者負担額として,身障法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号,知障法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児福法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号において市長が定める特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は,基準該当居宅支援の提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅支給決定障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,基準該当居宅支援について,居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は,特例居宅生活支援費請求書(様式第4号)により特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(報告等)

第8条 福祉事務所長は,特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは,身障法第17条の15,知障法第15条の15及び児福法第21条の15に定めるもののほか,登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,これらの者に対し出頭を求め,又は市長が指定する職員に関係者に対し質問させ,若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は,登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が,指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が,第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が,前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられ,これに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が,前条第1項の規定により出頭を求められ,これに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,登録事業者の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が,不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は,登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき,登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第11条 市長は,第3条の規定による登録を行ったとき,第6条の規定による変更の届出がなされたとき,又は第12条の規定により登録を取り消したときは,その旨を公示するものとする。

(その他)

第12条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 第3条の規定による基準該当居宅支援事業者の登録,第4条の規定による登録の申請,第5条の規定による登録の通知,第6条の規定による変更の届出等及び第9条(第3号から第5号までを除く。)の規定による登録の取消しは,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

様式 略

南国市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成15年3月25日 規則第22号

(平成17年3月7日施行)