○南国市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月25日

規則第20号

南国市知的障害者福祉法施行細則(平成12年南国市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は,法第9条第7項及び第16条第2項の規定により法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)を当該知的障害者更生相談所の長に送付するとともに,判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する申出は,知的障害者職親申込書(様式第3号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項に規定する職親申込書を受理した場合は,申込者を職親とすることが適当かどうかの認定を行い,適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の認定により,適当と認めた者については職親申込承認通知書(様式第5号)を,不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第6号)を当該申請者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え,必要な事項を記載しておくものとする。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者又はその保護者は,当該知的障害者が職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(様式の特例)

第6条 福祉事務所長は,書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは,この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 社会福祉事業法等一部改正法附則第27条第2号の規定により,この規則による居宅生活支援費の受給の手続,施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為については,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年規則第34号)

この細則は,公布の日から施行し,改正後の南国市知的障害者福祉法施行細則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(令和5年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月25日 規則第20号

(令和5年12月27日施行)