○南国市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月25日
規則第20号
南国市知的障害者福祉法施行細則(平成12年南国市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。),知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は,知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(居宅生活支援費の支給決定の通知)
第5条 福祉事務所長は,法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給を決定したときは,知的障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)により居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請は,支給量変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給量の変更決定の通知)
第7条 施行規則第18条第1項に規定する支給量の変更決定の通知は,支給量変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。
(居宅支給決定の取消しの通知)
第8条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は,居宅支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
第9条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は,特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給(不支給)決定の通知)
第10条 福祉事務所長は,法第15条の7第1項により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定の通知)
第11条 福祉事務所長は,法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給を決定したときは,知的障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第12号)により施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第12条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は,知的障害程度区分変更申請書(様式第14号)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定の通知)
第13条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度区分の変更決定の通知は,知的障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。
(施設支給決定の取消しの通知)
第14条 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は,施設支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(不支給決定の通知)
第15条 福祉事務所長は,法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費及び法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは,申請者に対し居宅生活支援費・施設訓練等支援費不支給決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(氏名又は居住地の変更の届出)
第16条 施行令第3条第1項及び第3項並びに施行令第5条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は,氏名・居住地変更届出書(様式第18号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第17条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(様式第19号)によるものとする。
(代理受領によらない場合の請求)
第18条 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者に対して当該指定居宅支援に要した費用の全額を支払った場合及び施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等に対して当該指定施設支援に要した費用の全額を支払った場合の福祉事務所長に対する請求は,知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第20号)によるものとする。
(契約内容等の報告)
第19条 指定居宅介護事業者は,指定居宅支援等基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による居宅支給決定知的障害者と契約を締結したとき,契約支給量を変更したとき及び契約を終了したときは,知的障害者居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第21号)により福祉事務所長に報告するものとする。
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
(施設受給者証記載事項の報告)
第20条 指定知的障害者更生施設は,指定施設支援基準第14条第2項の規定による施設支給決定知的障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき,退所したとき及び他の施設に入所したときは,知的障害者施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により福祉事務所長に報告するものとする。
2 前項の規定は,指定施設支援基準第53条において準用する同基準第14条第2項の規定による指定特定知的障害者授産施設及び指定施設支援基準第62条において準用する同基準第14条第2項の規定による指定知的障害者通勤寮について準用する。
(サービスの提供の記録)
第21条 指定居宅支援等基準第18条の規定により指定居宅介護事業者の行う記録及び受ける確認は,居宅介護サービス提供実績記録票(様式第24号)を用いるものとする。
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第18条の規定による基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
(居宅生活支援費の基準)
第22条 法第15条の5第2項及び第3項の規定により居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第23条 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項及び第3項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第24条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第25条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法等一部改正法」という。)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。
(居宅介護等の措置)
第26条 福祉事務所長は,法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅介護等の措置」という。)をとることを決定したときは,知的障害者居宅介護等措置決定通知書(様式第27号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(施設入所の措置)
第27条 福祉事務所長は,法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは,知的障害者施設入所措置決定通知書(様式第30号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(居宅介護等及び施設入所の措置解除の通知)
第28条 福祉事務所長は,法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは,知的障害者居宅介護等・施設入所措置解除決定通知書(様式第33号)により当該措置に係る知的障害者に通知するものとする。
(職親の申込み等)
第30条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は,知的障害者職親申込書(様式第37号)によるものとする。
4 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳(様式第41号)を備え,必要な事項を記載しておくものとする。
(職親委託申込書)
第31条 知的障害者又はその保護者は,当該知的障害者が職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申込書(様式第42号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第32条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書(様式第43号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(1) 死亡,疾病又は失業等により著しく生活が困窮し,利用者負担額等の支払が困難であると認められるとき。
(2) 災害により著しく生活が困窮し,利用者負担額等の支払が困難であると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
4 市長は,前項の規定により利用者負担額等の減額又は免除の決定をしたときは,決定の内容を記載するため,当該申請者に居宅受給者証又は施設受給者証の提出を求めるものとする。
(その他)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
この細則は,公布の日から施行し,改正後の南国市知的障害者福祉法施行細則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
様式 略